休職期間満了による退職は妊婦に対して不利益な扱いにあたるか

妊娠中の女性正社員が切迫早産の診断を受け、医師に就労を禁じられました。
出産までは安静が必要で、就労許可が出る見込みは薄いとのことです。

弊社就労規則では私傷病による労務不能に対して休職を命ずることと
なっており、当該社員の勤続年数での休職期間は1か月間です。
また、休職期間満了時に復職できない場合には退職となることが
記されております。

労務不能を認められた日から当該社員の産前休業開始日までに
有給休暇を使用しても)1か月間以上の期間があり
休職期間満了から退職となってしまうことは
当該社員が継続雇用を望んでいる場合
出産を理由とする不利益な扱いにあたるのでしょうか。

就労規則を杓子定規に解釈するつもりはありませんが、
理由は数多あれ、労務提供を伴わない在籍に対してある程度制限があるのも
当然と考えております。

投稿日:2022/09/10 14:07 ID:QA-0118912

孤独の管理部さん
千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は抵触しないのですが、
切迫早産の診断を受け、医師に就労を禁じられたということですので、
休職期間満了による退職は、均等法による妊娠を理由とした不利益な取扱いに抵触してしまいます。
よって、休職期間満了扱いとはできないということになります。

投稿日:2022/09/12 10:57 ID:QA-0118925

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基法上は抵触しないが、とのことで
腑に落ちました。
私傷病による労務不能ではなく
妊娠出産に伴う労務不能と理解すべきですね。

投稿日:2022/09/12 12:18 ID:QA-0118933大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前産後休暇の付与は法定事項

▼産前産後休暇の付与は法定事項であり、会社は、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことなどを理由として、労働者を解雇することは法律で禁止されています。
▼また、産前産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第65条)従い、会社が任意に定める休職制度とは、別の定めとする必要があります。

投稿日:2022/09/12 11:31 ID:QA-0118929

相談者より

ご回答ありがとうございました。
多くの企業が休職理由に定める私傷病とは
別物と考える必要があるものと理解しました。

投稿日:2022/09/12 12:11 ID:QA-0118932大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

出産を理由とした不利益取り扱いという点で抵触の恐れがありますので、切迫早産はそれに垣外留守と思われます。私傷病の扱いではなく、出産の扱いで、解雇は避けるべきでしょう。

投稿日:2022/09/12 12:27 ID:QA-0118936

相談者より

ご回答ありがとうございます。
傷病手当金に関する手続きにあたって、
健保上の扱いを認識したため混同し、
疑問を抱くこととなりました。

投稿日:2022/09/12 16:21 ID:QA-0118947大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、切迫早産が原因での休職であれば、直接妊娠・出産に関わる休業といえます。

従いまして、一般的な私傷病による休職等とは明らかに異なりますので、休職期間の満了を適用される事無く引き続き雇用されるべきです。

投稿日:2022/09/12 17:25 ID:QA-0118955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業理由における早産と私傷病は
明らかに異なるということですね。

投稿日:2022/09/12 18:46 ID:QA-0118965大変参考になった

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