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内定トラブルを避けるためのご相談

弊社では採用に関する選考管理業務を部署に任せており、最終的に採用候補者が出てきた際に人事と部署で協議をする業務フローとなっております。

その為、内定時のトラブルを避けるために部署には人事と協議前に誤って候補者に対して内定を誤解させる表現は避けるように指示をしているのですが、この認識と指示内容①②は正しいのかをプロの皆様へご相談をさせてください。

【指示内容(確認内容)】
①最終面接後にすぐ合格と言わない。
最終面接合格=内定と誤解させない為。

②条件提示面談を組まない。
条件提示=内定したから提示するものである。
内定と言っていなくても間接的に誤解をさせてしまう。


人事と協議前なので勝手に内定と言わないのは当然なのですが、いい候補者がいたという事で、条件提示面談だけ先に組んでしまった(内定は言って無いから大丈夫でしょ?)と事後報告してくる部署も御座いまして苦労しております。

これからも社内で啓蒙活動を進めるので、上記認識に誤りが無いかをご教示くださいませ。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/02/08 22:23 ID:QA-0100676

きゃべつ太郎さん
京都府/不動産(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定だけでなく、選考過程、さらにその前の募集過程を含め、貴社の経営判断と責任が求められる重大な業務です。現実的に採用する部門の現場での対応は必要ですが、「任せており」は非常に危険だと思います。
あくまで意思決定と責任は人事=人事担当取締役にあり、現場での不適切な対応があれば当然全責任を負います。知らないところで勝手に進まれて責任は取れないでしょう。

その上で①口頭でも契約は成立するなど、最近の候補者は知っている人もいマスの尾で、こっそり盗聴録音されればめんどうなことになります。面接官トレーニングなどしておかないとハラスメントだけでなく、こうした不適切な言動を素人面接官はやりかねません。厳重に不用意な発言はしないよう、万一にもそのような言動があれば重大な懲戒となる旨、徹底しましょう。
面接官トレーニングも受けていない素人にすべてを任せるのはこうした点からも非常に危険です。最悪でも最終面接だけは人事が行うなど、緊急対応で手を打てるのはそのくらいかも知れません。

②必要なのは条件提示面接ではなく、内定を出すための条件すりあわせです。誤解を生まないよう、主旨を候補者にも徹底した上で、会社のアロワンスや採用意向などの高度なバランスで決まるものですので、管理職なら誰でもできるような甘いものではありません。そうした経営判断のできる管理職に限定して対応させるか、これまたプロである人事が行うべきだと思います。

いずれにしても店舗販売員や作業員のようなパート・アルバイト以外の、社員採用機能を現場任せなどは組織としてのガバナンスの危機ですので、こうした問題意識をお感じになる健全な危機感をぜひ経営陣に共有していただきたいと思います。

投稿日:2021/02/09 10:00 ID:QA-0100686

相談者より

ご回答をいただき誠にありがとうございます。
経営層とも再度協議をしてみます。

投稿日:2021/02/10 20:49 ID:QA-0100780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内定トラブルの回避

▼内定は、解約権留保付労働契約と呼ばれる一種の労働契約なので、会社の採用権限者以外の者が行うことはできません。
▼求職者とのQ&Aは、労度条件に関する理解を深めるためのものであることを明確にした上で対応すべきです。

投稿日:2021/02/09 10:51 ID:QA-0100688

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社内ではまだまだそのあたりの線引きがしっかり管理されていないと猛省しております。

投稿日:2021/02/10 20:51 ID:QA-0100781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①は勿論、②についてもご心配であれば組まれない方がよいでしょう。

但し、状況によっては労働条件をある程度示された方が良い場合もあるといえますので、その際は当人に対し現時点では内定ではない旨を明言しそうした面談内容をきちんと記録されておく等、誤解が生じないような措置を取られておけばよいものといえます。

投稿日:2021/02/09 22:39 ID:QA-0100712

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/02/10 20:52 ID:QA-0100782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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