「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)」の諮問及び答申について(厚生労働省)
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)」について諮問を行いました。
これについて、同審議会雇用均等分科会(分科会長 田島 優子 弁護士)において審議が行われた結果、本日、同審議会から塩崎 恭久 厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに指針の制定作業を進めます。
【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)のポイント】
(1)女性の活躍の意義、現状及び課題
(2)女性の活躍推進及び行動計画策定に向けた手順
・企業が、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画の策定等を行うに際して参考となる事項を定める。
イ.女性の活躍推進に向けた体制整備:組織トップの関与・策定体制の整備が効果的であること等
ロ.状況把握・課題分析:状況把握・課題分析は、自らの組織が解決すべき女性の活躍に向けた課題を明らかにし、行動計画の策定の基礎とするために行うものであること等
ハ.行動計画の策定:課題の選定に当たっては、各事業主にとって最も大きな課題と考えられるものを優先的に対処することが効果的であること等
ニ.行動計画の周知・公表:労働者に対する周知、公表方法についての例示等
ホ.行動計画の推進:PDCAサイクルの確立の重要性等
ヘ.情報公表:情報公表の意義は、求職者の企業選択を通じ、市場を通じた社会全体の女性の活躍の推進を図ることにあり、その項目は行動計画と一体的に閲覧できるようにすることが望ましいこと等
ト,認定:認定に向けての積極的な取組が期待されること等
(3)女性の活躍推進に関する効果的な取組
・女性の活躍推進に関する効果的な取組例を例示し、これを参考に、各事業主の実情に応じて、必要な取組を検討することが求められる旨を定める。
【照会先】
雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
課長:小林 洋子
課長補佐:岸田 京子
(代表電話) 03(5253)1111(内線7838)
(直通電話) 03(3595)3271
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /10月15日発表・報道発表より転載)