女性活躍推進法が成立しました!(厚生労働省)
~女性活躍推進法特集ページを公開~
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
これをうけ厚生労働省は、「女性活躍推進法特集ページ」を公開しました。
女性活躍推進法とは
<女性活躍推進法の内容>
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。認定マークについては、今後、定める予定です。
概要[216KB]
条文[208KB]
衆議院内閣委員会 附帯決議[88KB]
参議院内閣委員会 附帯決議[85KB]
<リーフレット&パンフレット>
女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください!
チラシ「女性活躍推進法が成立しました!」[852KB]
<一般事業主行動計画の策定について>
企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用均等室に届け出る必要があります。
行動計画については、女性活躍推進法が施行される平成28年4月1日までに策定・届出をお願いします。
行動計画の策定や届出に必要な情報や様式については、今後、厚生労働省令などで定めたあと、順次掲載していく予定です。
<優良企業の認定について>
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定の申請は、都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
認定基準や認定申請に必要な様式、認定マークなどについては、今後、厚生労働省令などで定めたあと、順次掲載していく予定です。
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 8月28日発表)