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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/06/03

「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を新設します(厚生労働省)
~パートタイム労働者の適正処遇や教育訓練に関する取組などを実施している企業を表彰~

厚生労働省では、今年度から「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を新設しました。この表彰制度は、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員 との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備を目的としています。(委託先:みずほ情報総研株式会社)

「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」では、パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組や、教育訓練やキャリアアップに関す る取組など、パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業を募集します。表彰基準としては、第1~4分野(※)を設け、そのうち2分野以上の取組を実施している企業を表彰します。

 

<応募方法・応募締切について>
応募方法:パート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト 」より、応募用紙をダウンロードし、添付資料を付けて郵送で応募。 
応募締切:平成 27 年8月4日(火)

 

※表彰基準となる第1~4分野について(具体的な取組内容例は下記参照)
第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組
第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組
第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組
第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

 

<表彰の趣旨、種類、応募方法などについて>
1 表彰の趣旨と目的 

パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備を進めていくために、パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業を表彰し、その取組を先進事例として広く発信していくことで、パートタイム労働者を雇用する他の企業の取組促進へと繋げていくことを目的としています。

2 表彰の種類 
  ・最優良賞(厚生労働大臣賞)
  ・優良賞(雇用均等・児童家庭局長優良賞)
  ・奨励賞(雇用均等・児童家庭局長奨励賞)

表彰基準として第1~4分野を設け、そのうち3分野以上の取組を実施している企業を優良賞として表彰します。また、2分野以上(第1分野、第2分野のうち1分野以上を含む)の取組を実施している企業を奨励賞として表彰します。さらに、優良賞の対象から、特に模範となる取組があった場合に最優良賞を選定します。        

3 受賞のメリット 
受賞企業の取組事例は、事例集としてとりまとめ、厚生労働省が委託運営する「パート労働ポータルサイト」でも公開するなど広く発信していきます。  
受賞企業には付与されるシンボルマークを名刺や商品などに表示することにより、 企業のイメージアップや、パートタイム労働者等の優秀な人材確保が期待されます。

4 応募の流れ
STEP1:「パート労働者活躍企業診断サイト」で診断
STEP2:「パート労働者活躍企業宣言サイト」※で宣言
STEP3:応募
※ STEP2 の宣言について      
平成 27 年11月末までに行う予定があれば、応募時に宣言していなくても応募可能としています。 

5 応募方法 
パート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」 から、応募用紙をダウンロードし、添付資料を付けて郵送でご応募ください。            
(郵送先)
〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエアビル8階  
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部
「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」事務局     

6 応募締切  平成27年 8月4日(火)

7 パート労働ポータルサイトについて 
パート労働ポータルサイト

※4の各サイトは、上記サイトのコンテンツになります。

 

<表彰基準となる第1~4分野の具体的な取組内容例>
第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組
 
【取組内容例】 
・パートタイム労働者に対して、能力、勤務態度、成果などに関する評価を行い、その結果を処遇(賃金や昇進など)に反映させる評価制度を導入し、運用している。  
・賃金や諸手当について、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った勘案要素・支給基準の制度を適用し、運用している。  
・パートタイム労働者を対象とした表彰制度などを導入し、運用している。

第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組 
【取組内容例】 
・パートタイム労働者に対して、教育訓練などの能力開発を計画的に実施している。
・パートタイム労働者が、能力や働きぶりなどに応じて担当する職務の内容を高める(キャリアアップする)ことができる仕組みや、パートタイム労働者をパートリーダーなど役職に登用する制度を導入し、運用している。  
・パートタイム労働者から正社員へ転換するための試験制度を導入し、かつ、正社員転換の実績がある。  
・短時間正社員制度を導入し、実績がある。

第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組 
【取組内容例】 
・パートタイム労働者からの意見・提案を聴く仕組みを導入し、運用している。  
・パートタイム労働者に対し、社内の情報の共有化を図る仕組みを導入し、運用している。

第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組   
【取組内容例】 
・パートタイム労働者に対しても福利厚生制度・施設が適用・利用ができる仕組みを導入し、運用している。  
・パートタイム労働者に対して仕事と育児・介護の両立支援制度を適用・周知し、 利用実績があるなど、ワーク・ライフ・バランスのための取組を実施している。  
・その他、他の事業所(企業)の模範となる取組を行っている。

 

パートタイム労働者活躍推進企業表彰実施要領・表彰基準(Word:27KB)
パートタイム労働者活躍推進企業表彰応募要領(Word:52KB)
パートタイム労働者活躍推進企業表彰応募用紙(Excel:67KB)
パートタイム労働者活躍推進企業表彰リーフレット(PDF:691KB)
パート労働ポータルサイト周知用リーフレット(PDF:3,696KB)

 

【照会先】
雇用均等・児童家庭局  短時間・在宅労働課
課長:宿里 明弘
均衡待遇推進室長:樋野 浩平
室長補佐:鈴木 里美
(代表電話) 03(5253)1111 (内線7869)
(直通電話) 03(3595)3273

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 6月1日発表・報道発表より転載)

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