「改正会社法」及び「整備法」の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令が閣議決定されました。(経済産業省)
経済産業省は、昨年の通常国会で成立した会社法の一部を改正する法律(以下、「改正会社法」)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」)の施行に伴い、経済産業省関係政令の整備等を行いました。
1.改正会社法及び整備法について
改正会社法は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として、(1)株式会社の新たな機関設計として監査等委員会設置会社を設けること、(2)社外取締役等の要件の見直しを行い、株式会社との間で責任限定契約を締結することができる者の範囲を拡大すること、(3)出資の履行を仮装した募集株式の引受人及び出資の履行の仮装に関与した取締役等の責任を強化すること等を定めており、平成27年5月1日に施行されます。
整備法は、改正会社法の施行に伴い、関係法律の整備を行うものです。施行日は改正会社法と同日を予定しています。
2.整備政令について
当省が所管する商品先物取引法施行令、中小企業等協同組合法施行令、商店街振興組合法施行令、技術研究組合法施行令、産業競争力強化法施行令の5政令について、整備政令として一本化したうえで、改正会社法及び整備法の施行に伴う所要の整備等の改正を行います。施行日は改正会社法と同日を予定しています。
3.今後の予定
平成27年5月1日(金)施行
担当:経済産業政策局産業組織課
公表日:平成27年4月24日(金)
発表資料:
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令が閣議決定されました。(PDF形式:198KB)
要綱(PDF形式:47KB)
改め文・理由(PDF形式:120KB)
新旧対照条文(PDF形式:299KB)
参照条文(PDF形式:1,194KB)
◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。
(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 4月24日発表・報道発表より転載)