産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!(経済産業省)
本件の概要
本年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです。
2.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
現行の銀行法は、同法第2条第2項で定義する「銀行業」に該当する事業を行う場合、同法第4条第1項の規定に基づき、事業者に対し、内閣総理大臣の免許を受けることを義務づけています。
また、当該免許を受けた「銀行」は、同法第10条第2項第8号の2に掲げる「外国銀行代理業務」を行う際には、同法第52条の2に基づき、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
これに関連して、個人・企業からの依頼を受け、外国銀行の口座開設について口座開設当事者に随行し、海外において通訳補助することが、「銀行業」に当たるか否かについて、また、「外国銀行代理業務」に当たるか否かについて、照会がありました。
関係省庁で検討が行われた結果、照会内容は、「銀行業」には当たらないため、銀行業免許を受けることは不要である旨、また、「外国銀行代理業務」にも当たらないため、あらかじめ認可を受けることは不要である旨の回答を行いました(詳細は別紙をご参照ください)。
これにより、我が国の中小企業等による海外における投資活動や事業展開がより円滑化することが期待されます。
担当
経済産業省商務情報政策局サービス政策課
公表日
平成26年7月4日(金)
発表資料
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!(PDF形式:160KB)
海外への事業展開を行う中小企業等を対象とした外国銀行口座開設支援サービスの提供(PDF形式:152KB)
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 7月4日発表・報道発表より転載)