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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2012/05/28

暑い日は作業計画の見直しを!
~昨年の傾向や今夏の節電計画に基づいた平成24年の職場での取り組み~(厚生労働省)

厚生労働省では、このほど、平成23年の職場での熱中症による死亡災害発生状況をまとめました(別添資料参照)。

昨年の職場での熱中症による死亡者は18人と、記録的な猛暑となった平成22年の47人からは激減しましたが、依然として多くの方が亡くなっていることから、熱中症予防対策の的確な実施が必要となっています。

業種別にみると、「建設業」(7人←平成22年17人)、「製造業」(0人←同9人)、「農業」(2人←同6人)、「その他の業種」(4人←同10人)では、大きく減少しましたが、警備業(3人←同2人)、林業(2人←同1人)で増加しています。また、昨年は、例年と比較すると6月に多く発生し、44%が作業開始から4日以内に発生しています。


厚生労働省では、職場での熱中症の予防について、
・WBGT値(暑さ指数)を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
・自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する
・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
などの具体的な対策を定めています(平成21年6月通達。参考1参照)。

しかし、今年の夏は、例年並みかそれ以上の暑さが予想されていることと、電力需給のひっ迫が見込まれるため、平成24年も熱中症に対する予防対策を重点的に
実施することにしました(平成24年5月通達。下記概要、参考2参照)。

こうした対策に基づき、都道府県労働局・労働基準監督署による事業場への指導、ポスターやパンフレット(参考3参照)の配布などの取り組みを推進していきます。


【平成24年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要】

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場での熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、単独作業の回避を行うとともに、作業時間の見直しを行うこと。
作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないこととすることも含めて見直しを図ること。
(2) 作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食が未摂取、感冒等による発熱下痢等による脱水等の場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
(3) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業においては、職場での熱中症予防対策を実施し、特に次の2項目を重点事項とすること。
(1) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(2) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分を定期的に摂取させること。

3 初夏においては、熱への順化が十分行われていないことや労働衛生教育が十分でないと考えられるので、基本対策を早期に実施すること。

○ 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。

(参考)
人口動態統計月報(概数)の平成23年6~9月分における熱中症による死亡者数は、901人(※)となっています。(※ 労働者以外も含む人数)

(別添資料)職場における熱中症による死亡災害の発生状況(平成23年)について(PDF:198KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /5月18日発表・報道発表より転載)

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