「総合労働相談における適切な相談対応のための手引き」を作成(厚生労働省)
~総合労働相談員に対する中央研修の実施などで適切な相談対応の徹底を指導~
厚生労働省では、このたび、「総合労働相談における適切な相談対応のための手引き」を作成しました。これは、都道府県労働局や労働基準監督署などに設置されている「総合労働相談コーナー」配置の総合労働相談員向けに作成したもので、来年度から適切な相談対応のための取り組みを進めていきます。
「総合労働相談コーナー」は、解雇、賃金不払、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる労働問題に関するワンストップ相談窓口として、労働者、事業主からの相談を、総合労働相談員が面談または電話で受け付けています。このため、相談内容によっては、労働基準監督署、公共職業安定所、雇用均等室、他の行政機関などに取り次ぐことになります。
「総合労働相談コーナー」において、相談者の主張を整理し、事案の解決に向け、相談内容に応じた専門の行政機関などへ的確に取り次ぐことは、重要な行政サービスの一つであるため、今回、この手引きを作成し、基本的な考え方をとりまとめるとともに、担当職員や総合労働相談員に対し内容の周知徹底を図るものです。
【 「手引き」の主なポイント 】
○ 相談者の話を十分聴き、相談者が希望する解決方法とその担当部署を整理
○ 事業場の所在地や相談者の居住地を確認し、管轄を把握
○ 相談者に対し同じ質問を繰り返さないよう、取次先へ的確な情報提供を行い、相談者の希望に応じた相談日時などの調整
さらに厚生労働省では、来年度から以下のような取り組みを行うことにより、より質の高い相談対応を行うよう指導の徹底を図ることにしています。
○ 「総合労働相談コーナー」で相談対応に当たっている総合労働相談員にこの手引きを配布
○ 都道府県労働局で実施する総合労働相談員研修などによる指導の徹底
○ 4月中旬に本省にて総合労働相談員の代表者を集めた中央研修を実施(研修を受けた代表者により、都道府県労働局でも伝達研修を実施)
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /3月16日発表・報道発表より転載)