労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大案、
労働政策審議会「妥当」と答申(厚生労働省)
~改正省令を平成24年4月1日施行~
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、本日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。(資料1)
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。厚生労働大臣は今月5日、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。(資料2)
答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。(資料3)
改正案の主なポイントは以下のとおりです。
【 別添資料 】
○ 資料1 「答申文」(PDF:36KB)
○ 資料2 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(PDF:321KB)
○ 資料3 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」(概要)(PDF:46KB)
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /12月15日発表・報道発表より転載)