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ニュース
人事サービス 雇用・採用
掲載日:2011/09/26

カフェジョブ、10月から実施される厚生労働省発の『求職者支援制度』を
支援するため、求人ポータルサイト「Cafejob」に職業訓練情報の掲載を開始!

国内最大級のネットカフェ来店者向け求人ポータルサイト「Cafejob」を運営している株式会社カフェジョブ(本社:神奈川県横浜市鶴見区)は、平成23年9月まで厚生労働省にて実施している、生活給付金を受給しながら無料で職業訓練が受講できる『基金訓練』を引き継ぎ平成23年10月より実施される、安定した“就職”を実現するための制度『求職者支援制度』の情報掲載と受講者の募集を「Cafejob」にて開始します。

「Cafejob」には昨年12月から『基金訓練』の情報掲載を開始し、今年8月までで約6,000件以上の訓練情報を掲載し、約4.5万人以上の求職者が情報を閲覧しました。
『基金訓練』は、この9月で終了となり10月からは『求職者支援制度』として引き継がれるため、この実績を基に『求職者支援制度』の情報掲載と受講生の募集を開始します。

求人ポータルサイトである「Cafejob」に職業訓練情報を掲載することにより、訓練内容や就職後のイメージなどを詳しく伝えることができ、情報の検索も効率よくできるため、求職者にとってメリットのあるサイトとなり、雇用対策に貢献できると考えています。


● 『求職者支援制度』のご案内はこちらから

● 求職者支援制度の概要
雇用保険を受給できない求職者に対する第二のセーフティネットとして、実施している『緊急人材育成支援事業』。この制度を踏まえ、求職者の早期就職をより推進するため、今年の10月から『求職者支援制度』がスタートします。

1) 求職者支援訓練または公共職業訓練を無料で受講できます。(テキスト代等は自己負担です)
2) 訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行います。
3) 一定の要件を満たす方に職業訓練受講給付金(注1)を支給します。

注1) 職業訓練受講給付金

訓練の受講期間中に支払われるものであり、原則として最長1年間支給されます。

<支給額>
・職業訓練受講手当 月額10万円
・通所手当 通所経路に応じた所定の額

<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
・雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
・本人収入が月8万円以下の方
・世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
・世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
・全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
・訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
・同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
・既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)

(※1) 同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2) 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3) 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。


<関連サイト>
Cafejob
求職者支援制度

(株式会社カフェジョブ http://cafejob.co.jp/ /9月21日発表・同社プレスリリースより転載)

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