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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2011/06/10

青森県及び茨城県における労働保険料等に関する納期限等について(東日本大震災関係)(厚生労働省)

~7月29日(金)までと決定~

東日本大震災の発生に伴い、平成23年3月24日付け厚生労働省告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、同年3月11日以降に到来する労働保険料等(注)の納期限等の延長を行いました。

その際、延長後の期限については、別途告示で定めることとしておりましたが、今般、「青森県及び茨城県における延長後の納期限等」を以下のとおり定めましたので、お知らせします。

なお、岩手県、宮城県、福島県においては、引き続き、納期限等が延長されます。

 (注) 労働保険料等については、(1)労働保険料及び特別保険料、(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、(3)障害者雇用納付金が該当します。

なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。


(1) 適用される対象地域
   青森県、茨城県

(2) 延長後の納期限等
   平成23年7月29日(金)
  ※ 労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(平成23年6月1日から同年7月11日まで)も、平成23年7月29日まで延長されます。

(3) 対象となる労働保険料等
   平成23年3月11日から同年7月28日までに納期限等が到来する労働保険料等
 

※ なお、青森県及び茨城県においても、平成23年7月29日までに労働保険料等を納付することが困難な場合は、申請による納付の猶予等が適用される場合があります。

※ 岩手県、宮城県、福島県における延長後の納期限等の設定については、別途、厚生労働省告示で定めることとしています。

詳しい内容は、労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構におたずねください。


    ○ (参考1) 被災された事業主の皆さまへ~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~(改訂版)(PDF:KB)
    ○ (参考2) 東日本大震災に関する労働保険料等の特例措置について~フローチャート~ (改訂版)(PDF:KB)
    ○ (参考3) 事業主の方へ~障害者雇用納付金の納付期限等の延長についてのお知らせ~(PDF:KB)


◆ 本リリースの詳細はこちらをご覧下さい。


厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /6月10日発表・報道発表より転載

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