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ニュース
人事サービス 人事労務・管理
掲載日:2008/10/09

社会保険労務士法人すずき事務所
「名ばかり管理職対策 3つの無料サービス」を開始

社会保険労務士法人すずき事務所(東京都千代田区、鈴木幹男・代表)は、飲食業、小売業などの多店舗展開する企業を対象に、「名ばかり管理職対策 3つの無料サービス」を開始しました。

厚生労働省は、管理監督者の範囲の適正化が遅れている飲食業、小売業の適正化を図るために、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け)」という通達を出しました。

この通達では、「時間単価が最低賃金に満たない場合には、管理監督者に当たらない」など、管理監督者性を否定するための判断基準が列挙されています。
この通達に対し、労働組合などから「内容が不十分で、基準にあてはまらなければ管理監督者の条件を満たすと誤解される恐れがある」というような批判が相次ぎました。

これに対し、厚生労働省は、10月3日付けで前回の通達を補足する内容の通達を出しました。その内容は、「管理監督性の判断は、従来の通達における判断基準や裁判例に基づいて行うものであり、その基準を変更したり緩めたりするものではない」というものでした。多少の混乱はありましたが、厚生労働省は、都道府県労働局(労働基準監督署)に対して、飲食業・小売業など「名ばかり管理職」の存在が疑われる企業については指導や監督を徹底するよう求めています。

これらを受けて、社会保険労務士法人すずき事務所では、以下の「名ばかり管理職対策 3つの無料サービス」を開始します。

その1: 管理監督者に関する無料小冊子
「名ばかり管理職対策」の第一歩は、行政(厚生労働省)と裁判所の考え方(判断基準)を理解することから始めなければなりません。この小冊子では、今回の通達を含め管理監督者に関する通達と判例を時系列に整理し、その解説を加えています。

その2:店長・管理職10の無料チェックシート
「店長・管理職問題」の中で、大きな影響を与えている「大手ファーストフードの店長裁判」
このチェックシートは、「大手ファーストフードの店長裁判」の結果をベースに作成したものです。質問シートに回答し、当方にFAXしていただければ、診断結果をお届けします。

その3: 管理監督者に関する無料相談
とにかく「管理職について相談したい」「第三者の意見を聞いてみたい」という方も多いのではないでしょうか。そこで、平成20年10月31にまでの期間限定で、当事務所において「管理監督者に関する無料相談」を行います。給料台帳・就業規則・賃金規程・人事制度などの基礎資料を基に、管理監督者の現状と今後の課題を一緒に考えていきます。

社会保険労務士法人すずき事務所 http://www.omisenokomon.jp//同社プレスリリースより抜粋・10月9日

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