通勤災害の適用範囲を拡充するとともに、 “勤務間インターバル”導入に関する助成金制度を創設します~「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申(厚生労働省)
厚生労働大臣は、12月2日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これらの諮問を受け、同審議会労災保険部会(部会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、今回の答申を踏まえ、平成29年1月1日の施行に向け、省令改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント】(詳細は別添3、別添4)
1 通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件を撤廃します。
2 勤務間インターバルの導入促進のため、中小企業事業主に対して導入経費の一部を助成する制度を創設します。
別添1 諮問文(PDF:56KB)
別添2 答申文(PDF:42KB)
別添3 育児・介護休業法施行規則の改正を踏まえた通勤災害保護制度の改正について(PDF:300KB)
別添4 長時間労働の是正に向けた勤務間インターバルを導入する企業への支援(PDF:109KB)
【照会先】
[通勤災害保護制度関係]
労働基準局労災管理課
課長 志村 幸久
課長補佐 児屋野 文男
(代表電話) 03(5253)1111 (内線5591)
(直通電話) 03(3502)6292
[勤務間インターバル導入助成金制度関係]
労働基準局労働条件政策課
課長 藤枝 茂
課長補佐 川又 修司
(代表電話) 03(5253)1111 (内線5366)
(直通電話) 03(3502)1599
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 12月2日発表・報道発表より転載)