労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応を促すための厚生労働省の支援策などを紹介します(厚生労働省)~平成30年度からの「無期転換ルール」の本格化まであと2年!事業主の皆さま・働く皆さまへの支援を強化
厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主の皆さまや働く皆さまにご理解いただきたい内容と、厚生労働省が今年度実施する8つの支援策をまとめました。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構が平成27年12月に公表した調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が4割超にのぼっています。また、同調査によると、有期契約労働者を雇用する企業のうち6割超で何らかの形で無期契約に切り替えると回答があり、前回調査の回答から増加傾向にあります。(別添P1参照)
こうした現状を踏まえ、厚生労働省では、無期転換ルールの周知とともに、事業主の皆さまや働く皆さまのニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、企業における無期転換制度の導入を支援していきます。
無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援(別添P2~4)
(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済み)
(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施
(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置
無期転換ルールの特例(別添P6)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」によって、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。平成27年度は 全国で3,287件の認定 を行っています。
【照会先】
労働基準局 労働条件政策課
課長 村山 誠
労働条件政策推進官 松原 哲也
課長補佐 都築 玲子
(代表電話) 03(5253)1111(内線5545)
(直通電話) 03(3502)1599
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /4月27日発表・報道発表より転載)