「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について(厚生労働省)
本日、厚生労働大臣は「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」、「勤労青少年福祉法等の 一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」、「青少年雇用対策基本方針案」及び「青少年の雇用機会の確保及び 職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会 長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に、別添1のとおり諮問しました。
これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに政令等の制定に向けて作業を進めることとしています。
【1.青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱の主なポイント】
青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条の求人不受理に係る労働関係法令違反の対象条項を定めるもの
○労働基準法及び最低賃金法のうち、賃金、労働時間、労働条件明示、年少者の労働条件等に係る条項
○男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法のうち、規定の違反により公表の対象とされる条項
【2.勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱の主なポイント】
(1)法第11条に基づき求人を受理しないことができる場合を定めるもの
(ア)労働基準法及び最低賃金法に係る規定の違反について
1)過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けた場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき
2)対象条項違反により送検・公表された場合であって、送検から1年経過していないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき
(イ)男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に係る規定の違反について、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき
(2)法第13条及び第14条の青少年雇用情報の内容について定めるもの
(ア)募集・採用に関する状況…過去3年間の新卒採用者数・離職者数、過去3年間の新卒採用者数の男女別人数、平均勤続年数
(イ)職業能力の開発・向上に関する状況…研修の有無及び内容、自己啓発支援の有無及び内容、メンター制度の有無、キャリアコンサルティング制度の有無及び内容、社内検定等の制度の有無及び内容
(ウ)企業における雇用管理に関する状況…前年度の月平均所定外労働時間、前年度の有給休暇の平均取得日数、前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)、役員及び管理的地位にある者に占める女性割合
【3.青少年雇用対策基本方針案の主なポイント】
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき事項(※)について定めるもの。
(※)在学段階からの職業意識等の醸成、学校卒業見込者等の職業生活への円滑な移行・適職の選択及び職場定着のための支援、中途退学者・就職 先が決まらないまま卒業した者に対する支援、非正規雇用で働く青少年の正規雇用化に向けた支援、企業における青少年の活躍促進に向けた取組に対する支援、 職業能力の開発及び向上の促進、ニート等に対する職業生活における自立促進のための支援 等
【4.青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱の主なポイント】
平成28年3月1日施行である(1)法第11条の求人不受理、(2)法第13条及び第14条の青少年雇用情報の提供について、以下の事項を追加するもの。
・事業主等は、青少年雇用情報について、ホームページでの公表等により、全ての項目を情報提供することが望ましいこと
・職業紹介事業者においては、公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの求人は取り扱わないよう、取扱職種の範囲等の届出を行うことが望ましいこと 等
別添1 「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」等(諮問文)(PDF:504KB)
別添2 労働政策審議会の答申(PDF:45KB)
【照会先】
職業安定局 派遣・有期労働対策部
企画課若年者雇用対策室
室長 五百旗頭 千奈美(5862)
室長補佐 豊田 真紀子(5334)
(代表電話)03-5253-1111
(直通電話)03-3597-0331
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 12月25日発表・報道発表より転載)