労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について(厚生労働省)
~「無期転換制度の導入事例」を公表します~
1 無期転換制度の導入事例について
労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。
厚生労働省では、正社員化を含め無期転換制度の導入を予定している企業に参考としていただくため、平成30年4月に先立って、正社員化を含めた有期契約労働者の無期労働契約への転換に取り組んでいる企業(9社:取組事例の紹介にご協力をいただいた企業)の導入事例を公表いたします。
導入事例は、厚生労働省webページへ掲載し、今後順次追加していく予定としています。
2 労働契約等解説セミナーの開催について
無期転換制度の導入を支援するため、厚生労働省は平成27年11月から全国47都道府県において、労働契約等解説セミナーを開催します。
このセミナーでは、法令の説明に加え、無期転換制度の具体的な導入方法のほか、先行している企業の導入事例の紹介を行います。
また、セミナー終了後に相談ブースを設け、無期転換制度の導入に関する個別の相談に応じます。
3 無期転換ルールの特例として高年齢者等に対する特例が設けられています
無期転換ルールには、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 により特例が設けられています。
この特例について、平成27年4月1日~8月31日までの間に全国の都道府県労働局で1,236件の認定を行っており、認定件数は増加傾向にあります。
1 「無期転換制度の取組事例」について
無期転換制度を導入し、有期契約労働者の無期労働契約への転換に取り組んでいる企業(事例の紹介にご協力いただいた9社)の導入事例は次のとおりです。
なお、導入事例は、厚生労働省webページへ掲載し、今後、順次追加していく予定としています。
○ 厚生労働省Webページ「~無期転換制度導入企業~」
業種/企業名(所在地)/概要
製造業/オタフクソース株式会社 (広島県広島市)/
一定の条件を満たすパート社員(1年契約、時給)を準社員(無期労働契約、月給)に登用【2014年3月より運用】
小売業/株式会社三越伊勢丹 (東京都新宿区)/
メイト社員(1年契約、月給)を入社初年度より無期労働契約に【2016年年月より運用】
小売業/東都生活協同組合 (東京都世田谷区)/
勤続5年以上の従業員を無期転換【2014年3月より運用】
銀行業/株式会社滋賀銀行 (滋賀県大津市)/
有期雇用労働者(嘱託およびパートタイマー)の雇用契約が更新により通算5年を超えた時、労働者から申込みがあれば無期雇用労働者に転換できる制度を導入(H27.7.1 制度導入)
保険業/三井住友海上火災保険株式会社 (東京都千代田区)/
本人希望、上司推薦、人事部選考により、1年更新の有期雇用の「スタッフ社員」から、無期雇用の「アソシエイト社員(専任職)」「地域社員(総合職)」に転換することができる。
保険業/明治安田生命保険相互会社 (東京都千代田区)/
2015年4月に契約社員制度改正を行ない、有期契約社員(1年契約、月給)について、法律上の転換権の生じるより前の4回目の契約更新の際 に無期労働契約に転換【2019年4月に転換】する制度を構築。あわせて、評価の高い者は早期(最短2回目更新時)に転換することが可能【最短2017年 4月に転換】
保険業/日本生命保険相互会社 (大阪府大阪市)/
有期雇用のスタッフについて、2~5年勤務後、新設の無期雇用職種として採用(スタッフ種類ごとにH28、H30より実施)
総合不動産業/A社 (東京都新宿区)/
初年度の雇用契約が満了した主査(契約社員・1年契約)について、2年目の契約更新をする際に無期労働契約に転換
銀行業/B社 (東京都千代田区)/
2015年4月より一定の要件を満たした嘱託契約社員・契約社員を無期雇用職種に転換。 なお、2015年10月1日までに約8千人無期雇用職種へ転換済。
※本掲載事例は、無期転換制度の導入にあたっての参考情報を掲載するものです。
2 労働契約等解説セミナーの開催について
厚生労働省では、無期転換制度の導入を支援するため、平成27年11月から全国47都道府県において労働契約等解説セミナーを開催し、その中で無期転換制度の導入支援に向けた解説を行うこととしています。
また、本セミナーにおいては、無期転換ルールの解説のみならず、セミナー終了後には相談ブースを設け、専門家による個別相談会を開催し、無期転換制度の導入に向けて必要な助言を行うこととしています。
○労働契約等解説セミナーを開催します
・労働契約等解説セミナー専用ページ(外部ページへリンクいたします。)
・厚生労働省Webページ
3 無期転換ルールの特例
○無期転換ルールの特例
専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の能力の有効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。
この特例を受けるためには、専門的知識等を持つ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関する都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
○無期転換ルールの特例に関する認定件数
(1) 都道府県労働局長による 認定件数:1,236件
(平成27年4月1日~同年8月31日まで)
平成27年4月 :116 件
平成27年5月 :202 件
平成27年6月 :267 件
平成27年7月 :340 件
平成27年8月 :311 件
計 :1,236 件
(2)都道府県労働局別認定件数(上位5労働局)
1) 東京労働局 301件
2) 静岡労働局 166件
3) 大阪労働局 127件
4) 愛知労働局 108件
5) 兵庫 労働局 53件
参考 リーフレット「ご存じですか?「無期転換ルール」」 ~準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備~ (PDF:227KB)
【照会先】
労働基準局 労働条件政策課
課長:村山 誠
労働条件政策推進官:松原 哲也
課長補佐:中村 玲子
(代表電話) 03(5253)1111(内線5545)
(直通電話) 03(3502)1599
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /10月19日発表・報道発表より転載)