ストレスチェック受検の上司による勧奨について
受検勧奨については、実務担当者だけでなく所属長が行っても宜しいのでしょうか?
もちろん個別勧奨では無く、部内メールや部会などで部課員向けに発するという形になりますが。
- 管理チームさん
- 東京都/ 商社(総合)(従業員数 501~1000人)
受検勧奨については、実務担当者だけでなく所属長が行っても宜しいのでしょうか?
もちろん個別勧奨では無く、部内メールや部会などで部課員向けに発するという形になりますが。
ストレスチェックの高ストレス者の就業上の配慮について
ご質問いたします。
対象者:Aさん (総合職:転勤あり)
状況 :本年9月に実施のストレスチェックにより高ストレス者に選定されている。
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当社では、10月1日に出向社員7名を含んで49名の労働者として勤務しております。11月1日で出向社員が
1名増えて8名となり労働者は50名となりました。
労働安全衛生法に基づき、50名の労働者になった...
ストレスチェックで高ストレスの診断であった従業員に対して、
医師による面接指導を受けさせようとしたところ、その従業員
から「面談と言っても病院に行くだけで特に何もないし無意味。
時間もお金ももったいな...
担当者から以下の質問を受けました。
■質問内容
①産業医による面接指導に係る費用は,安全衛生法上では、法定の社員健康診断同様、事業主負担という認識で誤りはないか?
②ストレスチェックにおける面接費用も...
いつもお世話になります。
当社では、今年初めてのストレスチェックを実施します。
そこで一つ疑問が浮かびました。会社として、正確には社員ではない取締役にストレスチェックを受けさせる法的義務はあるのか...
弊社の事業所のひとつですが、以前に人員の縮小を行ったために
配置してある机に従業員が点在して座っています。
10月より新しく入社がありますので、
丁度良い機会と、点在している人員を1箇所にまとめるよ...