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取締役にストレスチェックを受けさせる法的義務はあるか?

いつもお世話になります。

当社では、今年初めてのストレスチェックを実施します。

そこで一つ疑問が浮かびました。会社として、正確には社員ではない取締役にストレスチェックを受けさせる法的義務はあるのかという疑問です。

基本的には、定期健康診断と同じと考えてよいような気がしておりますが、そもそも会社は、取締役に定期健康診断を受けさせる法的義務があるのでしょうか?


大変基本的な質問で恐縮ですが、ご教授いただければありがたいです。宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/06 18:02 ID:QA-0065940

jinjisoumuさん
大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

取締役に対しては、ストレスチェック、定期健康診断とも受けさせる法的義務はありません。

労働者安全衛生法は、労働者だけが対象となります。

投稿日:2016/05/09 12:46 ID:QA-0065954

相談者より

ありがとうございました。すっきりしました。

投稿日:2016/05/11 10:09 ID:QA-0066006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ストレスチェック・定期健康診断共に、労働安全衛生法に基づいて会社に義務付けられている措置になります。

労働安全衛生法による保護対象者は、あくまで労働者ですので、取締役には適用されません。

但し、名前だけの取締役であって、実際は従業員と同様に労働しているような場合ですと、労働者と判断され受診義務が発生する事になりますので、業務実態と剥離がない事が必要です。

投稿日:2016/05/10 00:27 ID:QA-0065978

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/05/11 10:11 ID:QA-0066007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

基本的にはありませんが、確認が必要です。

取締役は基本的にストレスチェック、定期健康診断ともに法的には受けさせる義務はありません。ストレスチェック、定期健康診断を受けさせる義務は労働安全衛生法上労働者に該当するか否かで判断するためです。
しかし、下記に該当する場合は、労働者性が強いためストレスチェックの対象となる場合がございます。

①業務遂行上の指揮監督の有無(仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の
 有無)
 昇格により取締役になり、兼務役員として引き続き業務に従事している場合は上記①
 に該当する場合がございます。

②拘束性の有無(勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されているか否か、人事考
 課、勤怠管理を受けているかどうか)

③対価として会社から受領している金員の名目・内容及び額等が従業員のそれと同質
 か、それについての税務上の処理も従業員のそれと同様か

④取締役としての地位(平取締役かどうか)

⑤具体的な担当職務(従業員のそれと同質か)

⑥その者の態度・待遇や他の従業員の意識

⑦雇用保険等の適用対象かどうか

服務規律を適用されているか

以上に該当する場合取締役といえども労働者であると判断される可能性が有るためご確認いただければと存じます。

投稿日:2016/05/11 09:47 ID:QA-0066004

相談者より

専門的なご意見を頂きありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2016/05/29 09:03 ID:QA-0066220大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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