フリーランス新法
フリーランス新法とは?
フリーランスとして働く個人が安心して活動できる環境を整備するために、2024年11月から施行された新しい法律です。個人事業主・法人とフリーランスとの取引を対象とし、適切な契約や支払い、ハラスメント防止といった義務を発注事業者に課しています。フリーランスと取引を行う発注事業者は、法律の施行に合わせて、契約内容やフリーランスの働く環境を見直す必要があります。
フリーランス新法とは
フリーランス新法とは、フリーランスがより安定的に働ける環境を整えることを目的に取引の適正化・就業環境の整備を図るための法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス新法」「フリーランス保護法」とも呼ばれます。2023年4月に成立し、2024年11月1日に施行されました。
フリーランス新法は、法人や個人事業主がフリーランスに発注する取引を対象としています。フリーランス新法では、「特定受託事業者」という名前で、法律の保護対象となるフリーランスを定義しています。
- 個人であり、従業員を使用していない
- 法人である場合、代表者一人だけで、他の役員や従業員を持たない
つまり、従業員を使用せず、自身のスキルや経験を活用して収入を得ているフリーランスを指します。
フリーランスに仕事を依頼する発注事業者は「業務委託事業者」と呼ばれます。従業員を使用する「特定業務委託事業者」と「特定業務委託事業者ではない」業務委託事業者の2種類があり、分けて定義されています。フリーランス新法は、発注事業者へのいくつかの義務を定め、フリーランスが取引条件や報酬支払いにおいて不利な立場にならないようにしています。
- 特定業務委託事業者:従業員を使用する個人事業主/他の役員や従業員がいる法人
- 特定業務委託事業者ではない業務委託事業者:上記以外の発注事業者
下請法との違い
下請法( 下請代金支払遅延等防止法)とは、主に親事業者(発注側)と下請事業者(受注側)の間の取引において、下請事業者が不利な立場に立たされないようにするための法律です。フリーランス新法との大きな違いは、下請法が規制対象と保護対象に資本金の区分を設定していることです。下請法は、資本金1,000万円超の法人の発注事業者を規制対象としています。
義務内容は、取引条件の明示や報酬支払い60日以内など、フリーランス新法と同じ内容が多く定められています。
- 【参考】
- 下請法の概要 | 公正取引委員会
フリーランス新法が制定されたことで、これまで下請法の対象にならなかった、フリーランスに仕事を発注する中小企業・個人事業主も法律規制の対象となりました。フリーランス新法と下請法の両方に違反する場合は、原則としてフリーランス新法が優先して適用されます。
下請法 | フリーランス新法 | |
---|---|---|
規制対象 | 資本金が一定額を超える事業者 | フリーランスに業務委託をする全事業者 |
保護対象 | 資本金が一定額以下の事業者 | 従業員を使用しないフリーランス・一人社長 |
独占禁止法、労働関係法令との関係
独占禁止法は、事業者との取引全般を対象としていて、不公正な取引や私的な独占行為を禁止しています。事業者とフリーランスとの取引すべてに、独占禁止法が適用されます。
- 取引相手に対して、競合他社との取引を禁止する(私的独占)
- 入札で複数の事業者が話し合い受注事業者や価格を決める(入札談合)
- 事業者団体による競争制限行為
フリーランスに対して、発注事業者が特定の会社との取引を禁止する契約を持ちかけることは、独占禁止法違反になります。フリーランス新法と独占禁止法の両方に違反する場合は、 原則としてフリーランス新法が優先して適用されます。
フリーランスに仕事を発注する場合、指揮命令の実態には特に注意しなければなりません。業務委託の契約を締結していたとしても、フリーランスを実質的に発注事業者の指揮命令下で働かせるなど、フリーランスが労働基準法上の労働者と判断される場合は、労働関係法令が適用されます。
たとえば、業務委託の契約であるにもかかわらず、時間給で給与を決定したり、就業時間を決めたりするケースでは、フリーランスが実態として労働者と判断されることがあります。フリーランスとの契約であっても、労働関係法が適用されると、時間外労働や休日労働の割増賃金、休憩時間といった、労働者が保護されている権利が適用されることになります。業務災害が起きれば、労災保険が適用されることもあります。
フリーランス新法制定の背景
フリーランス新法が制定された背景には、フリーランス人口の増加、それにともなう取引のトラブルの増加があります。
フリーランス人口の増加
2020年に内閣官房が行った調査では、フリーランスとして働く人を462万人と試算しています。フリーランスは、プログラミングやシステム設計といったIT関連業界、アニメやイラスト制作のようなデザイン・映像関連業界、さらにはエステや飲食サービス、配送や建設など、多様な業界で活躍しています。
増加の背景には、働き方の多様化・副業解禁などがあります。とくにデジタル社会の進展により、ギグワーカーやクラウドワーカーといった新しい働き方が普及したことが、フリーランス人口の増加につながっています。
フリーランスの就業環境の整備
フリーランス人口が増加するに従い、取引に関するトラブルも多く聞かれるようになりました。2024年に日本労働組合総連合会が実施した「フリーランスとして働く人の意識・実態調査」によると、46.6%のフリーランスが「仕事上でトラブルの経験がある」と回答。トラブルの内容としては、「不当に低い報酬額の決定」「報酬の支払いの遅延」などが多くなっています。フリーランスは立場が弱いため、報酬や取引条件の交渉力が不足しやすいと考えられます。
フリーランス新法の内容
フリーランス新法は、発注事業者に対して、以下の内容の措置を講じることを定めています。発注事業者が特定業務委託事業者か、そうではない業務委託事業者か、委託の期間がどれぐらいかによって規制される範囲が異なります。
- 書面等での取引条件の明示
- 報酬の60日以内の支払い
- 募集情報の的確な表示
- 禁止行為
- ハラスメント対策
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- 中途解除等の事前予告・理由開示
対象となる取引
フリーランス新法が適用されるのは、発注事業者とフリーランスによるBtoB取引です。イラストレーターが一般消費者から似顔絵作成を依頼されるケースなど、BtoC取引は対象外です。ほかにも、フリーランスが自身のスキルを使って製作したものを一般消費者や企業に販売する取引は、委託ではなく売買にあたり、フリーランス新法の対象にはなりません。
- 物品の製造(加工を含む)の委託
- 情報成果物の作成の委託
- 役務の提供の委託
明示すべき事項(対象:共通)
フリーランス新法は、発注事業者が案件を依頼する際、ただちに以下の内容を明示するべきと定めています。後になって納品物や報酬についてのトラブルが発生するのを避けるためです。
- 業務の内容(委託する内容)
- 報酬の額
- 支払期日
- 業務委託事業者(発注事業者)・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
明示する方法は、書面の交付、もしくはメールなどでの伝達が認められています。
報酬の支払い(対象:特定業務委託事業者のみ)
発注事業者は、フリーランスから物品や成果物の給付を受けたり、役務提供を受けたりした場合は、支払期日などの定めに従って、速やかに報酬を支払わなければなりません。
- 原則:フリーランスから給付を受領した日(フリーランスから物品や成果物を受領した日・役務が提供された日)から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内
- 支払期日が定められなかった場合:給付を受領した日(フリーランスから物品や成果物を受領した日・役務が提供された日)
- 受領日から60日より長い支払い期限が定められている場合には、フリーランスから物品や成果物を受領した日・役務が提供された日から60日を経過する日
フリーランスへの取引の場合、再委託が行われるケースもあります。その場合、原則として元委託の事業者の支払日から30日以内のできる限り短い期間内に支払うこととされています。
募集情報(対象:特定業務委託事業者のみ)
発注事業者が新聞広告や雑誌などでフリーランスの募集に関する情報を掲載する場合、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはいけません。また情報を正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
違反にあたる内容としては、意図的に報酬額を実際よりも高く掲示することや、異なる企業名で募集を行うことなどがあげられます。
禁止行為(対象:特定業務委託事業者のみ)
発注事業者は、フリーランスに対して1ヵ月以上継続して業務を委託した場合、以下を行うことが禁止されます。フリーランス本人からの合意・了承を得ていたとしても同様です。
- 受領拒否(フリーランスに責任がないにもかかわらず注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと、一方的な発注取り消しや納期の延長)
- 報酬の減額(フリーランスに責任がないにもかかわらずあらかじめ定めた報酬を減額すること)
- 返品(フリーランスに責任がないにもかかわらず受け取った物品を返品すること)
- 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
- 購入・利用強制(正当な理由なく指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせることによって不当にフリーランスの利益を害すること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(フリーランスに責任がないにもかかわらず費用を負担せずに注文内容を変更すること、または受領後にやり直しをさせることによって不当にフリーランスの利益を害すること)
ハラスメントなど(対象:特定業務委託事業者のみ)
フリーランス新法は、継続的にフリーランスと取引を行う発注事業者に対して、ハラスメント対策や出産・育児・介護への配慮を行うよう義務付けています。
- 発注事業者は、6ヵ月以上の期間で取引を行うフリーランスに対して、妊娠・出産・育児・介護と両立しつつ業務に従事することができるよう、必要な配慮を行うことが義務付けられています。6ヵ月未満の業務委託であったとしても、必要な配慮を行うように努力する必要があります。
- 発注事業者は、セクハラ、マタハラ、パワハラに対して、フリーランスからの相談に応じ、適切に対応するための必要な措置を講じる義務があります。
中途解除等の事前予告・理由開示(対象:特定業務委託事業者のみ)
発注事業者は、6ヵ月以上の期間で取引を行うフリーランスと契約を解除する場合や、契約を更新しない場合は、原則として契約解除日または契約満了日から30日前までに予告する必要があります。また、 予告をした日から契約終了日までの間に契約解除の理由を請求された場合、発注事業者は遅滞なくその理由を開示しなければなりません。ただし、以下の事由に該当する場合は、予告は不要です。
- やむを得ない事由があり予告が困難である(災害など)
- フリーランスに再委託している場合で解除せざるを得ない理由がある(元委託の事業者の契約解除など)
- 業務委託期間が短期間である
- 契約解除の理由がフリーランス側にある
- フリーランス側の事情で個別契約を締結していない(基本契約があるが相当な期間個別契約をしていないなど)
フリーランス新法の罰則
違反した発注事業者には、立ち入り検査や必要な措置の勧告・命令などが行われます。勧告・命令に従わない場合は50万円以下の罰金が課されるほか、企業名が公表される可能性があります。なお、企業に属する担当者が違反行為を犯した場合、その行為者と法人の両方に罰則が科されます。
発注事業者への影響
フリーランス新法が施行されることで、これまで下請法の対象とならなかった個人事業主や中小企業の発注事業者も法規制の対象となります。業務委託で雇用契約を結ぶ際や、フリーランスへ単発のプロジェクトを発注する際には、法律に違反する行為がないか、自社の環境整備が適切に行われているかなどを見直す必要があります。
バックオフィス部門が行うべきこと
人事や経理、IT部門、法務など、バックオフィス部門では契約・環境整備の部分で見直しを行います。以下に例を挙げます。
- フリーランスを募集する求人広告の内容が最新のものであるか、情報に偽りがないかをチェックする
- 契約書に必要な事項が明記されているかをチェックする。発注担当者が直接フリーランスとやりとりするようなケースでは、フリーランス向けの契約書のひな型を用意し、メールなどに添付できるようにすると、明示事項を確実に伝えられる
- ハラスメントなどを未然に防ぐため、社内教育を実施。フリーランスがハラスメントにあった際の相談窓口があることを周知する
- 報酬が期日に遅れず支払われるよう、適切な業務フローを確立する
- フリーランスからの請求書が届かず、支払いが遅れるというケースも考えられる。請求書の確認、催促も業務フローに組み込む
- フリーランスに業務を委託する場合、リモートでのやり取りが発生することが多い。契約書の締結や請求書の送付など、システムを活用することで、セキュリティ対策を行いつつ、迅速に業務を遂行できるようになる
- オンライン会議などのリモートワークの手段を確立させることは、フリーランスだけではなく、自社の社員の育児や介護との両立の配慮にもつながる
発注担当者が留意すべきこと
発注担当者は、フリーランス新法に定められた発注事業者の義務を正しく理解する必要があります。メールや書面で取引内容をきちんと伝えることは、フリーランスの窓口となる発注担当者の責任です。また、継続的に取引を行うフリーランスに対して、禁止されている行為を理解し、公正な取引を行う必要があります。
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