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【ヨミ】ガイコクジンケンシュウギノウジッシュウセイド

外国人研修・技能実習制度

開発途上国への技術・技能・知識などの移転を目的として、18歳以上の外国人を日本企業に受け入れる制度。帰国後、彼らが母国の経済発展や産業振興の担い手として活躍できるように設けられ、日本の国際貢献のための重要な政策とされてきましたが、受け入れ企業の悪用が後を絶ちません。
(2007/6/18掲載)

酷使される研修・技能実習生の影に厳しい雇用の実情
3省が独自の改正案を提示するも、調整は難航する見通し

外国人研修」とは、1年間、受け入れ企業において技能習得を中心とした「実務研修」と、主に座学で日本の生活習慣や文化などを学ぶ「非実務研修」を行うものです。在留資格はあくまでも「研修」なので、就労は禁止されています。残業や休日出勤はもちろん、賃金も支払われることはありません。労働者として扱われないため、労働法規も適用されません。生活に必要な資金は研修手当として支給されます。

研修期間修了後、雇用契約を締結し、2年間技能実習生としてより実践的な技能の習得を目指すのが「技能実習制度」で、技能評価制度のある62職種114作業が対象となります。この制度を適用された技能実習生は労働者に該当し、通常の労働者同様、労働法規や各種保険関係法令・年金の支払いなどが適用されます。また、労働の対価として賃金の受給が可能となります。

1990年に改正し運用されている現行制度は、開発途上国からニーズの多かった汎用性の高い技術・技能などが移転しやすくなりました。それと同時に、日本の中小企業にとっても、外国との接点が生まれ、事業の活性化に役立つようになりました。しかし、この制度が拡大した理由は、日本人には「きつい・汚い・暗い」と敬遠される業種の、年々深刻化する労働者不足です。特に日本の縫製業や製造業、農・漁業といった中小企業は、この制度なしには存続できないのが実情です。

そんななか、受け入れ企業において、研修・技能実習生に対する不正労働の実態が次々と明らかになってきました。

こうした事態を受け、2007年5月、厚生労働省は制度の改正案を提出しました。「研修期間は全面廃止にし、実習期間に一本化するべき」というもので、厚生労働省幹部は「劣悪な労働条件で働かされても、研修期間中は労働法の適用外。保護する術がない」と主張しています。政府は09年の通常国会までに関係法案を作る考えですが、調整は難航する見通しです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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この記事ジャンル 外国人活用

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