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3月対応

春季団体交渉の実施

春季団体交渉(春闘)とは、毎年3月頃から各労働組合が歩調をそろえて賃上げなどを要求すること。同じ業界内の労働組合が団結して交渉することによって、影響力が高くなります。

主要業務

(1)春闘までの流れ
・1~3月にかけて、各ナショナルセンター(労働組合の全国中央組織。連合が最大の組織)が春闘要求の骨子を加入産業別組合と協議し、決定する。これを受け、2~3月にかけて産業別組合は加入企業別労働組合(企業組合)とともに大会、中央委員会などによって具体的な要求案を協議、決定する。
・その後、各企業組合のレベルで3月以降、同一日を指定し、それぞれの企業に対して要求書を提出し、交渉に入る。この同一日は「回答指定日」と呼ばれる。

(2)賃上げ交渉のスタート
・交渉のテーマが賃金というだけで、基本的な進め方は団体交渉の実務と変わらない。交渉に伴う業務は、大きく二つに分けることができる。

【1.会社としての賃金改革案の作成】
・当初、世間相場を重視する考えが強かったが、近年はそれぞれの企業の経営状態(支払い能力)を重視する考えにシフトし、人件費率(労働分配率)を考慮しながら、企業の自主的判断が求められるようになっている。
・採用難が続く中、初任給については世間相場や同業他社の動向を無視できない。そのため、上げ過ぎた分を各従業員層でどう配分するかも、同時に考えなければならない。
・賃金体系を構成する各部分に、どう賃上げ率を配分するのかを草案としてまとめ、交渉に臨む。

【2.組合側の要求に対する対応】
・組合側の対応も、団体交渉に伴う実務と同様である。予備交渉や非公式交渉の場面では担当者が出る場合もあるが、重要な局面では組合三役(委員長、副委員長、書記長)と、人事担当役員を含む人事部門幹部による交渉となる。担当者はその都度、指示を受けて資料作成や連絡に当たる。

*賃上げ交渉の経過(例)
第1回 ・要求書の提出。
・交渉に臨む会社の基本的考え方の提示(一般的経済状況、自社の業績上の問題点の説明と組合への要望など)
第2回 ・自社の経営状態の詳細な説明。
第3回 ・賃上げと関連する物価動向、国民経済と整合性の賃上げ水準の説明、組合要求に対する懸念事項(問題点)の指摘。
第4回 ・組合側の上部団体方針に基づく「平均賃上げ率」「産業別最低賃金」「個別賃金」「賃金体系内配分方針」等についての説明。
・上記に対する、会社側の対案提示。
・組合側による、さらなる改善要求。
第5回(集約) ・会社側による、最終回答の提示。
・組合側の了承。

参考リンク

労働組合(日本の人事部)
日本労働組合総連合会(連合)ホームページ
春闘(春季賃上げ)(厚生労働省)

3月中の主な業務

新卒採用
採用広報活動の開始
新入社員教育の準備
新入社員受入体制の準備
入社式の準備
新入社員の配属決定・配属
入社式の準備
会社説明会の開始
教育
OJT・メンター向け研修の実施
人事管理
定期人事異動の内示・発表
36協定の更新・届出
就業規則の見直し
定年退職に関する手続き
在籍出向者・転籍出向者の手続き
人事関連文書の整理・廃棄
賃金
退職金支払いの手続き
福利厚生
社宅や寮の入居・退去者の手続き、入居の準備

3月のその他の業務

3月1日(水)
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
じん肺健康管理実施状況報告 [提出先:労働基準監督署
固定資産税(都市計画税)の納付 [提出先:各自治体の税事務所]
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
3月10日(金)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
3月31日(金)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所