「衛生委員会」とは?気になる疑問を徹底解説 第3回
衛生委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業所で設置が義務付けられています。
労働者数がそろそろ50人を超えそうだ、という事業所の方は設立準備が必要です。
しかし、初めて衛生委員会を設立する場合、一体どんなことをすれば良いのか、
お悩みの方も多いのではないでしょうか。
最終回の第3回目は、衛生委員会実施後に行うことについて解説します。
~衛生委員会の後に行うこと~
衛生委員会、お疲れ様でした。
あと少し、残っていることを行いましょう。衛生委員会は終わった後の処理も重要です。
まずは議事録を作成し、衛生委員会で話し合われたことをまとめましょう。
次第に沿って事前に要点をまとめておき、それを議事録にする企業もあります。
衛生委員会は、実施のたびに従業員へ議事内容を周知する必要があります。
周知方法はいくつかあり、労働安全衛生法では以下の通りです。
❝[1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
[2]書面を労働者に交付すること。
[3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。❞
労働安全衛生規則第23条より引用
事業場内の見えやすい場所への掲示や社内メールで共有・書面を交付、
また社内イントラがあれば、そちらで公開するのも良いでしょう。
事業者は議事録を保存しておく必要があり、その期間は3年間です。
電子データでの保管も可能です。
議事録に記載する主な事項は以下です。
・委員会の実施日時・場所、参加者氏名や人数などの概要
・労災の発生報告や巡視結果について、や年間計画の進歩状況など
・産業医からのアドバイスやコメントなどのフィードバック内容
・次月の開催予定日時 など
議事録は特に決まった書式はありません。
インターネットなどで検索すると議事録のテンプレートもあるので、そちらを活用しても良いでしょう。
3回にわたり衛生委員会の基本を解説してきました。いかがでしたでしょうか。
その他、衛生委員会のテーマに困っている、ネタ切れしてしまったという方は以下の資料もご活用ください。
- 安全衛生・メンタルヘルス
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政門 那美(マサカド ナミ) メディフォン株式会社 産業看護師・第一種衛生管理者・健康経営アドバイザー
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