借り上げ社宅|「社宅使用料」の基礎知識

こんにちは、プレニーズ秋口です。
今回は『社宅使用料』について2回に分けて解説させていただきます。
「人材確保」や「福利厚生(社員様の生活支援)」の一環として借り上げ社宅が活用されるケースが増えていますが、その運用で意外と見落とされがちなのが「社宅使用料」の取り扱い。
実はこの費用、設定方法を誤ると従業員とのトラブルや税務上のリスクを招く可能性もあります。
本コラムで、
- 社宅使用料の基本的な考え方
- 計算方法
次回記事では、
- 社内規定を作る際の注意点
- 設定事例
までをわかりやすく解説します。
これから社宅制度を導入予定の企業様はもちろん、既に導入済みのご担当者も今一度確認していただきたい内容です。借り上げ社宅制度の運用を見直したいと考えている人事・総務・労務ご担当者の方は、ぜひご参考くださいませ。
(1) 基礎知識:社宅使用料とは
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社宅使用料は、会社が用意した社宅を社員様に貸与する際に、社員様から徴収する費用のことを指します。
あくまで会社が負担している賃料の一部を入居者が支払う形であり、社員様に全額を請求するものではありません。
【 制度の背景 】
税務上、もし"会社から提供される住宅を無償で利用している(家賃がすべて会社負担)"とみなされると、給与として課税対象になってしまうルールがあります。
そこで一定額の社宅使用料を徴収することで、課税対象外の福利厚生としての扱いを受けられるようにしているのです。
つまり社宅使用料は、会社にとっても社員にとっても税負担を最小限に抑えられる仕組みのひとつ。
正しく理解し、適切に設定することが制度運用のカギとなります。

(2) 社宅使用料の計算方法
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社宅使用料の設定にあたっては、国税庁が定める「賃貸料相当額」を下回らないことが重要です。
これを下回ると差額が給与とみなされ、所得税や社会保険料の対象となる可能性があるため十分ご注意ください。
「賃貸料相当額」は以下の3項目の合計で算出します。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
- 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(国税庁サイト:「使用人に社宅や寮などを貸したとき」より抜粋)
借り上げ社宅の場合は、上記に代えて「家賃相場の50%以上」など、一定の合理性があれば税務上認められるケースもあります。
とはいえ、独自に金額を設定するとリスクがあるため、税理士や社労士に確認しながら進めることをおすすめします。
社宅運用時のポイントは次回の記事で詳しく解説していきます。
このコラムを書いたプロフェッショナル
秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

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得意分野 | モチベーション・組織活性化、福利厚生、マネジメント、コミュニケーション、ビジネスマナー・基礎 |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区神田須田町 |
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