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障害者の共同雇用(算定特例)スキームを活用したサポートシステム_画像
障害者採用

障害者の共同雇用(算定特例)スキームを活用したサポートシステム

厚生労働省の中小企業向け負担軽減制度を活用し、法定雇用率を即達成!企業が抱える課題を一元解決!

このサービスのポイント

1
国の制度の活用で法定雇用率達成
厚生労働省が定めた「事業協同組合等算定特例」を活用。組合に加入することで法定雇用率が達成でき、コンプライアンスの徹底と企業価値向上を確実に支援します。
2
高い公共性と信頼
東京労働局の審査を経た障害者雇用促進センターが運営。厚生労働省が定めた制度を活用したスキームですので、どの企業も安心して参加いただけます。
3
透明・公正。制度の運用は必要経費のみ
経済的・人的な負担を最小限に、障害者雇用の課題、費用や労力の悩みまで、制度の仕組みでしっかりサポートします。

サービスDATA

対象企業規模 すべての企業規模
対応エリア 全国
費用 初期費用として出資金1万円と登記費用の7万円、合計8万円。
月会費・年会費は無し。
法定雇用人数が未達成の月のみ、不足人数×月額19万円。
導入社数 導入社数非公開

サービス詳細

障害者の共同雇用(算定特例)スキームの概要

当組合の障害者の共同雇用(算定特例)スキームとは、厚生労働省の中小企業向け負担軽減制度「事業協同組合等算定特例」を活用し、組合および組合に加入した企業で障害者雇用率を通算することにより、法定雇用率達成を支援するスキームです。この公的な仕組みを活用することで、個々の企業では障害者雇用が難しい場合でも、組合全体で障害者の雇用機会を創出し、雇用率を達成することが可能になります。

日本には就労継続支援B型事業所(雇用契約を伴わない)を利用する方が約40万人(令和 3 年時点で401,977人)います。年々その数は増加しており、より多くの方が雇用契約のある就労継続支援A型事業所や、一般企業への就職を目指せる環境づくりが求められています。
当組合が提携するJBS日本福祉放送は、多くのA型・B型事業所や福祉関係機関と連携し、障害者の方が自分らしく働ける仕事と環境を創出。創意工夫を凝らした番組制作を通じて、誰もが参加できる「働く場」を提供しています。
番組制作というクリエイティブな業務を通じて、働く意欲を育み、A型事業所や一般企業へと更なるステップアップを目指せるサポートを行っています。

障害者の「働きたい」をかなえる。
企業の法定雇用率達成を支援する。

当組合は、この両立を厚生労働省が定める中小企業の負担軽減を目的とした算定特例制度を活用して、事業主の皆さまと、多様な福祉機関と連携して障害者の共同雇用拡大を進めています。

雇用率を通算する独自スキームと、”共創”を生む多様な共同事業

最大の強みは、厚生労働省の制度を最大限に活用した独自のスキームにあります。その核となるのが「事業協同組合等算定特例」と「有限責任事業組合(LLP)」です。

「事業協同組合等算定特例」とは、簡単に言えば、複数の中小企業が事業協同組合に参加し、共同事業を行うことで、組合全体の障害者雇用率を通算できる制度です。個々の企業では障害者の雇用機会の確保が難しくても、共同で取り組むことで法定雇用率が達成できるというものです。

私たちはその受け皿として「有限責任事業組合(LLP)」という組織形態を採用しています。LLPは、異業種の企業も柔軟に参加しやすいという特長があり、多様な企業が連携して障害者雇用の課題に取り組むことを可能にしています。私たちは東京労働局の審査を経て、このLLPとして正式に国の認可を受けています。

この2つの仕組みを組み合わせることで、私たちは単なる外部委託(アウトソーシング)ではない、多様な企業と障害のある方々との“共創関係”を目指しています。このスキームは従来の「障害者雇用代行ビジネス」とは一線を画すものであり、障害者雇用のノウハウや知見の蓄積が難しかった中小企業の皆さまを支援する革新的なサービスとしても、今日大きな注目を集めています。

算定特例スキームの詳細

■算定イメージ:通算可能な事業体により、雇用率達成
当組合と複数の組合員企業は雇用率を通算することにより、全体で法定雇用率を達成することができます。業種や事業規模によって業務の切り出しが難しい企業に代わり、当組合が共同事業を通じて障害者を雇用することで、組合員企業の法定雇用不足人数を補うということです。
また、当組合では提携するJBS日本福祉放送と共に、多くのA型・B型事業所や福祉関係機関と連携し、障害者の方が自分らしく働ける仕事と環境を常に創出し続けていますが、現在そこで就労されている障害者数を組合全体の雇用率に通算しています。

【具体例】
A社:労働者50人、障害者雇用0人(1人不足)
B社:労働者100人、障害者雇用1人(1人不足)
C社:労働者150人、障害者雇用1人(2人不足)
当組合:労働者10人、障害者雇用7人
この場合、組合全体の労働者数は310人となり、法定雇用人数は7人です。一方、実際の障害者雇用人数は、各社の合計2人と当組合の7人を合わせて合計9人となり、組合全体で法定雇用率が達成できます。これにより、組合員であるA社、B社、C社も制度上、雇用率を達成したことになるのです。

■共同事業:障害者に放送局の業務を発注することにより雇用機会創出
組合員企業の皆さまには、当組合が運営する共同事業にご参加いただく必要があります。提携するJBS日本福祉放送や福祉サービスを行う事業所と連携し、障害者の方々に多様な業務に携わっていただきます。組合員企業が当組合を通じて障害者へ業務発注することで障害者の雇用機会が生まれます。これにより組合員企業の法定雇用不足人数を補うことができます。
障害者の方が行う業務:ラジオ・動画番組・CMの制作、企画、撮影、収録、編集、出演、装飾およびこれらに付随する各種製作物の作成

■組合員企業との関わり方:企業名を入れたCM放送
この放送局では、組合員企業名を掲載した事業組合のCM放送をしています。完成した動画を自社のHPなどで活用いただくことで、障害者支援や社会貢献への姿勢を広く発信でき、企業のブランディング強化にも結び付きます。

サポート体制:元厚労省職員ら専門家集団が徹底支援

当組合の強みは、障害者雇用に関する深い知見を持つ専門家ネットワークにあります。元厚生労働省の職員をはじめ、行政やコンプライアンス、法務・労務の専門家など、各分野のプロフェッショナルがアドバイザーとして参画しています。この盤石な体制で、企業の皆さまを多角的にサポートします。

当組合のサポートは、単に雇用率を達成するだけではありません。組合員企業が将来的に自社で障害者雇用を成功させるための、実践的なノウハウ提供に力を入れています。

【主なサポート内容】
・行政手続きの代行
障害者雇用状況の行政対応(ハローワークやJEEDへの申告)は、組合が一括して行います。
・知識、ノウハウの習得支援
職場環境の整備や雇用管理のノウハウを学んでいただくため、講演会やセミナー、eラーニング等を開催しています。特に、対応が難しいとされる精神障害(発達障害含む)のある方の受け入れに必要な知識や、合理的配慮の考え方など、現場で活かせる情報を提供します。
・相談応対、コンサルティング
障害者雇用の経験が不足している企業に対し、一連の雇用管理に関する相談援助を行います。採用、配属、評価、健康管理といった人事労務の具体的な課題について、専門家が伴走し、貴社の環境に合わせた最適な雇用モデルをご提案します。
・就労、定着支援
障害のある方々が安心して働き続けられるよう、就労支援や職場定着のサポートも行っています。また、地域の福祉関係機関と連携し、障害のあるご本人がより良い働き方を選択できるよう支援する「就労選択支援」の仕組みも活用していきます。

ご活用イメージ:障害者雇用のさまざまな課題を解決

当組合の障害者雇用共同雇用(算定特例スキーム)は、障害者雇用に関するさまざまな課題やニーズをお持ちの企業にご活用いただけます。

【こんなお悩みを持つ企業に】
「障害者雇用を始めたいが、何から手をつければ良いか分からない」
まず組合に加入いただくことで、法定雇用率を達成できます。専門家のアドバイスを受けながら、着実に第一歩を踏み出せます。
「業種的に社内で業務を切り出すのが難しい」
「過去に採用したが定着しなかった。受け入れに自信がない」
講演、セミナー、eラーニングへの参加を通じて、業務の切り出し方、障害者との関わり方や適切なマネジメント手法を実践的に学べます。トラブルを未然に防ぐための環境整備のノウハウも習得できます。当組合が運営する共同事業をご活用いただくことで、自社内に業務がない場合でも雇用率達成が可能です。
「企業名公表のリスクを回避し、コンプライアンスを強化したい」
障害者雇用は、今や企業の社会的責任を示す重要な指標です。国の制度を活用することで、確実に行政指導や実名公表のリスクを回避し、企業の価値や信頼性を高めることができます。

サービスの流れ

加入要件・費用等
日程・トピックス 内容
製造業・建設業・運輸業・その他の業種
加入要件
資本金または出資総額:3億円以下
従業員数:40~300人
※下記の場合も加入可能
資本金3億円以下であれば、従業員が300人を超えていても可
従業員300人以下であれば、資本金が3億円を超えていても可
卸売業
加入要件
資本金または出資総額:1億円以下
従業員数:40~100人
※下記の場合も加入可能
資本金1億円以下であれば、従業員が100人を超えていても可
従業員100人以下であれば、資本金が1億円を超えていても可
サービス業
加入要件
資本金または出資総額:5千万円以下
従業員数:40~100人
※下記の場合も加入可能
資本金5千万円以下であれば、従業員が100人を超えていても可
従業員100人以下であれば、資本金が5千万円を超えていても可
小売業
加入要件
資本金または出資総額:5千万円以下
従業員数:40~100人
※下記の場合も加入可能
資本金5千万円以下であれば、従業員が100人を超えていても可
従業員100人以下であれば、資本金が5千万円を超えていても可
費用
障害者雇用義務人数が不足分1 名につき事業組合に支払う費用
雇用促進事業参加費:月額 190.000 円 (税込)
法定雇用人数を達成していても組合加入は可能、雇用率を達成している月の費用は発生しません。
初期費用:組合への出資金1万円(脱退時払戻)、登記費用7万円

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