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有期契約職員の契約満了の判断について

年度ごとの1年単位での有期契約職員として4/1に入職した職員なのですが、11月に出産予定で、予定日通りに出産した場合、産後休暇は1月途中までなのですが、入職から1年に満たないため、就業規則上育児休業は取得できません。
しかし本人は産後も休みたいと話しており、その場合3月末までの2ヵ月程度が欠勤となります。
また、その後入職から1年経過する4月に育休申請し、5月から育休を取るつもりのようなのですが、そうなると現場が回らないため、当該職員は3月末で契約期間満了とし、来年4月から別の職員を採用したいと考えています。
雇用契約書に載せてあります契約更新の判断基準に「イ 勤務成績、態度判断する」ありますので、欠勤が多いことからこれに該当するものとして契約満了とすることは、問題ありませんでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/15 15:43 ID:QA-0080449

悩める人事職員さん
島根県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通算雇用期間が1年未満の有期雇用者であれば、育児休業を拒むことができます。

就業規則もそのようになっているようであれば、更新まで待たずに、育児休業は取れないことを伝えた方がよろしいでしょう。

投稿日:2018/11/16 20:14 ID:QA-0080478

相談者より

言葉足らずで申し訳ありません。
産後休暇明けに続けて育児休業を取れない旨は伝えてあります。
服部先生のご回答で解決いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/20 15:00 ID:QA-0080525あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業が取得出来ない以上、通常の欠勤扱いが長期間に渡るという状況は労務提供をなし得ない、つまり労働契約上の義務を果たし得ないものといえます。

従いまして、育児休業が取得可能となる1年経過を待たれる義務は当然ないですし、契約期間満了で退職扱いとされる措置も差しつかえないものといえるでしょう。

投稿日:2018/11/17 22:44 ID:QA-0080483

相談者より

ありがとうございました。
考え方として間違いでないことが分かり、安心しました。

投稿日:2018/11/20 14:49 ID:QA-0080524大変参考になった

回答が参考になった 0

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