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通勤手当における路線変更要請について

ご教授願います。2つの質問について投稿させて頂きます。

【質問内容】
当社の電車を利用した通勤手当は、本人の申請に基づき1か月の定期代を毎月支給しております。今回会社で任意で調査したところ、A社員(入社15年目)の申請路線はJRであり、これを私鉄に変更することで、月額定期代が2.8万円から1.8万円になることが判明致しました。但し通勤時間が15分ほど長くかかってしまいます。(1時間15分⇒1時間30分)乗り換え回数は同じです。会社として、私鉄を使用する様本人に要請することは可能なのでしょうか?(A社員からは強い抵抗が予想されます)

 参考までに当社の通勤手当の規定には次のように定めております。
  「電車にて通勤する者には、通勤手当として定期券の実費を支給する。但し、その場合の支給額は会社が審査し、経済的かつ合理的と認めた交通機関、経路の定期券の実費とする。

【質問2】
現状、規定には1か月の定期代を支給すると定めておりますが、「3カ月定期券を購入した場合はその金額を月数で割った金額を月額通勤手当とする。6カ月定期も同様とする」という内容を規定に追加しようとう考えておりますが、これは不利益変更となるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2012/09/25 19:04 ID:QA-0051462

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

【最初の質問】:御社規定に「支給額は会社が審査し、経済的かつ合理的と認めた交通機関、経路の定期券の実費とする」とございますので、あくまで支給額を最終決定するのは会社側になります。2つの路線を比べた場合、月に1万円も差が生じるというのであれば、私鉄利用を勧めるのは経済的かつ合理的といえますのでそれ自体は当然の措置といえるでしょう。但し、15分余分にかかる事で当人から強い抵抗があるようですと、これまで会社が認めてきたという経緯もございますので、相談の上で何らかの配慮措置を取られることも含め柔軟に対応されるべきと考えます。

【質問2】:通勤費は実費支給が基本ですし、3ヶ月定期にすることで支給額が減っても従業員にとって実際の不利益は発生しません。従いまして、特に問題はないものといえます。

投稿日:2012/09/25 20:11 ID:QA-0051465

相談者より

ご回答ありがとうございます。会社から私鉄を利用するよう本人に要請致します。

投稿日:2012/09/26 10:09 ID:QA-0051469大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私鉄ベースへの変更は妥当、支給基準の変更は3カ月定期券購入の前提統一が必要

【質問1】 支給額の判定要因の一つ 「 合理性 」 に、所用時間の長短は有力な事由になりますが、その差は、比較的短く、もう一つの判定要因、「 経済性 」 を勘案すれば、私鉄ベースに変更させることには、十分な妥当性があると判断できます。
【質問2】 6カ月定期代の6分の1を月額支給する企業も少なくない昨今、ご検討案は、合理的だと思いますが、購入定期券の期間を野放しのまま、社員によって支給基準が変わるのは問題です。 統一が必要です。 本来、実費補助措置ですから、3カ月定期券購入の前提統一が先行すれば、不利益変更とはならないでしょう。

投稿日:2012/09/25 21:46 ID:QA-0051466

相談者より

ご回答ありがとうございます。私鉄使用及び定期券購入の前提統一にて進めたいと思います

投稿日:2012/09/26 10:11 ID:QA-0051470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コミュニケーション課題

本件は交通費支給の問題ですが、根底にあるのは会社とのコミュニケーションの問題にあるのではないでしょうか。月1万円もの差額はやはり「普通」とは思いません。それを放置していた会社側にも責任はありますので、経費節減の徹底ということで、本人説得が順でしょう。3カ月定期のするかどうかも、場当たりではなく、全社を挙げて徹底する。移行期間を十分見る。その上で本件のようなやり得は認めないという「一貫した姿勢」が何より従業員の士気高揚に欠かせないといえます。

投稿日:2012/09/25 23:10 ID:QA-0051467

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人と納得がいくまで話し合い進めていきたいと考えます。

投稿日:2012/09/26 10:12 ID:QA-0051471大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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