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労働時間の自己申告制が「やむを得ない場合」とは

労働時間(出社、退社時間)の記録、管理について、厚生労働省の指針では、使用者自らが現認するか、タイムカード等客観的な記録が原則で、自己申告制は「やむを得ない場合」に限られるとあります。
そして、自己申告制を採用する場合の、労働者への説明や措置については、記載されています。
しかし、そもそも自己申告制を採用できる「やむを得ない場合」とは、具体的に、どのような場合なのでしょうか。

投稿日:2011/01/21 11:06 ID:QA-0042085

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

やむを得ない理由

いろいろなことを想定し、その他ということなのでしょうが、例えば、事業場外労働が典型的です。しかし、出張などの場合、所定内労働を行なったとみなすという企業が多く、多少長くても、逆に短くても、所定内労働時間で処理することになるでしょう。ただし、顕著に長い場合は、このような場合でも、時間外手当を支給すべきでしょう。
さて、それ以外でも、時間管理の仕組みがなくて、早い時間から事業所に入って準備などをしており、労働時間になるのか、曖昧になっている会社もありますから、これを機会に、どの段階から始業時間で、どこで終業時間なのかのけじめをつけないと、未払い残業代請求が後から生じてしまいます。
その点は最近の争点だけに注意すべきでしょう。

投稿日:2011/01/21 11:14 ID:QA-0042087

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、厚生労働省指針の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」上で「やむを得ない場合」については具体的に明示されておりません。

現実に考えられるケースではフレックスタイム制を導入している事業所等が考えられますが、通常の労働時間制度であれば労働時間管理は会社側で十分に行えるはずといえますので、やはりタイムカードや目視等何らかの方法で実施すべきです。

ちなみに、労基法上の管理監督職やみなし労働時間制で勤務する従業員につきましては、当指針の適用は除外されています。

投稿日:2011/01/21 12:33 ID:QA-0042088

相談者より

有難うございます。管理監督者やみなし労働者が適用除外とは知りませんでした。

投稿日:2011/01/24 09:17 ID:QA-0042112参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法残業・健康管理からのとモニター義務では

■ 確かに、指針には、「 自己申告制により行わざるを得ない場合 」 とありますが、具体的事例の記載は見当たりませんし、労基法の中でも、「 自己申告 」 という言葉は検出できません。指針のポイントは、違法残業と健康管理の2点にあると思いますので、3種類の法的みなし労働時間制適用者と、安全衛生上、管理監督者について、申告ではなく、事業者に、モニターすべき義務を課したと理解するのが現実的でしょう。多分、労基署もこれ以上の回答は ??? という感じです。

投稿日:2011/01/21 13:35 ID:QA-0042089

相談者より

有難うございます。

投稿日:2011/01/24 09:16 ID:QA-0042111参考になった

回答が参考になった 0

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