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在籍型出向者が出向先における管理監督者となった場合

当社の社員が、在籍型出向により、関連会社に出向しました。
本人は、当社においては組合員であり、36協定にのっとった時間外労働を行っていました。
ただし、この者が、関連会社に出向した際、出向先で、「管理監督者」(労働基準法41条二号)に該当することになりました。
出向先にも36協定がありますが、この場合、本人については、出向先の36協定の適用を受けない者としてとりあつかってよいのでしょうか?

投稿日:2010/04/12 16:54 ID:QA-0020074

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご相談ありがとうございます

 出向者の労基法の適用については行政解釈がありまして、
「出向元および出向先の双方とそれぞれ労働関係があるので、
出向元および出向先に対しては、それぞれ労働契約が存する限度で
労働基準法等の適用がある。すなわち、出向元、出向先および
労働者の三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて
出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法
等における使用者としての責任を負う」
とされています。

 出向先での地位や権限についても、当然出向契約等で定められて
いることと思いますので、ご相談のケースでは、出向先においては、
管理監督者としての地位を有し、時間外労働、休日労働、休憩の
規定については適用が除外されます。

 すなわち、労働時間は出向先での対象事項となりますが、
管理監督者であるため、労働時間に関する規定の適用は受けないと
いうことになります。
 よって、時間外労働や休日労働の概念もありません。
 ただし、ご存知かと思いますが、深夜労働については、管理監督者
であっても対象となりますことご注意ください。

投稿日:2010/04/12 22:05 ID:QA-0020078

相談者より

 

投稿日:2010/04/12 22:05 ID:QA-0037843大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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