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警備業における休憩時間の取り扱い

警備業者で人事•労務管理をしています。
最近現場の隊員から休憩時間に緊急対応が発生した場合に休憩者も対応を行うことを前提とした態勢は
労働からの開放が担保されていないのではないかと指摘が上がってきました。
弊社の現状として一日の配置勤務者が2•3名の現場では休憩時に稼働している隊員で対応できない事案が発生した場合休憩者を戻して対応することになっています。
基本的に休憩時間は自由に過ごして良いと指導していますが現場においては隊員が休憩しているために対応が遅れクレームになったり、
契約先より休憩しているときでも何かあれば直ちに対応することを求められることがままあるようです。
確かに休憩時間としておきながら対応が求められることを前提とするのは法の目的に反するように感じます。
対策としては契約先へ
•最小限の休憩時間を設定しその時間はあらゆる対応を行わないと定めその他の休息時間は待機とし労働時間に含める
•緊急時対応を休憩者が行わくても良いだけの稼働人員へ変更する
•現状のままの人員で休息時間は稼働している隊員しか対応を行わないと定める
以上のいずれかで契約変更を打診することを検討しています。
以上の対策で十分か、また根本的に当方の認識で合ってるか等専門家のアドバイスをいただきたいです。

投稿日:2024/11/06 15:01 ID:QA-0145315

警備人労担当さん
兵庫県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

こちら側としては、
休憩時間は完全開放かつ自由利用とすることを担保してもらうだけです。

民事の契約ですから、双方協議して、
そのためにどのような対策をするかは相手側の問題でもあるので、
お互い納得のいく決定事項を盛り込めばよろしいでしょう。

投稿日:2024/11/06 16:44 ID:QA-0145318

相談者より

ご回答ありがとうございます。
営業や警備担当者へ契約先と折衝するよう進言していきたいと思います。

投稿日:2024/11/06 20:05 ID:QA-0145322大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

緊急時対応を休憩者が行わなくても良いだけの稼働人員へ変更する、または、現状のままの人員で休息時間は稼働している隊員しか対応を行わない、という形で契約変更を打診するのがよろしいでしょう。

休憩時間を減らした分を待機時間として労働時間に含めることなどできません。

休憩時間は法定どおりに与えなければ、労基法違反として罰則の適用となります

投稿日:2024/11/07 12:35 ID:QA-0145342

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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