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1人準委任契約の違法性について

業務委託契約の準委任契約(成果物は作業報告書)で役務提供を行っておりますSIerです。
業務責任者(=作業責任者、管理責任者)と作業者を兼務させているため、実態は派遣契約でもなく労働供給でもないと認識しておりますが、常駐作業(ただし、リモートワーク)かつ準委任契約なので2人以上ではないと違法になるため、派遣契約に切り替えるようクライアントから要請を受けております。
当社は派遣免許を有していないのと、今後も取得予定はないため契約が打ち切りになる恐れがあります。

クライアントから作業依頼を受けて、当該メンバーが作業管理から実作業まで一貫して行っておりますが、クライアントのいう2名以上ではないと契約が成り立たないというのは、どういった理由でしょうか?
また、いわゆる「1人準委任契約」を適法として成り立たせるための契約上の要件をご教示いただけますでしょうか?

投稿日:2023/06/13 08:43 ID:QA-0127835

ぶろっこりーさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私の知る限り2人以上でないといけないといった法的定め等はございません。

恐らくは一人体制ですと常駐現場にて何らかの指揮命令が発生しやすく故に雇用の実態化となり易いからそのように言われた可能性が高いものといえます。

文面内容を拝見する限りですと、特に一人契約でも問題はないものと感じられますが、双方の合意がなければ契約自体の締結が出来ませんので、今一度先方と具体的な問題点についてきちんと協議される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2023/06/13 09:52 ID:QA-0127851

相談者より

ご回答ありがとうございます。
クライアントは以下のサイトを参考にしているようですが、誤情報であり必ずしも違法ではないという認識を持たせていただきました。
https://offers.jp/media/sidejob/contract/a_300

投稿日:2023/06/13 10:44 ID:QA-0127860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

恐らく法的理由ではなく、クライアントの意向(触法行為となる可能性を避けたい)なのではないでしょうか。契約ですから、まずは先方の意向を聞き、それが純粋に法的根拠あるものであれば、法律専門家の判断を仰ぎ、そこまで行かない意向であれば話し合いでしょう。

いずれにしても明確な理由、法律論なら根拠を聞かないと対応が進みません。

投稿日:2023/06/13 10:43 ID:QA-0127859

相談者より

ご回答ありがとうございます。
違法ではなく触法の恐れという点も踏まえ、先方としっかりと話合いを行いたいと思います。
参考になるコメントありがとうございました。

投稿日:2023/06/13 11:36 ID:QA-0127864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2人以上でないと違法ということはありません。
指揮命令関係など含め、実態で判断されます。

ただし、派遣先としては、指揮命令関係などから偽装請負の恐れがあると判断したのかもしれません。

派遣免許は簡単ではありませんが、取得の方向で考えた方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/06/13 15:54 ID:QA-0127881

相談者より

ご回答ありがとうございます。
クライアント様からも偽装請負にあたる可能性について示唆されました。
そうですね。派遣免許の取得も並行で進めつつ、現行の契約を更新いただくための対策について話合いをさせていただきます。

投稿日:2023/06/15 09:30 ID:QA-0127945大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いわゆる「1人準委任契約」であっても何も問題はなく、2人以上でなければ違法になるという根拠は見つかりません。

現にそういう事例は普通にあります。

派遣契約に切り替えるようにとクライアントから要請があったということは、指示命令のもとで業務を遂行させたいという思惑があるのではないでしょうか。

2人以上でないと違法になるというのであれば、逆にその根拠を相手方に確認するとともに、準委任契約といえども契約ですから、契約自由の原則により1人であっても双方で合意すれば何も問題はないはずです。

投稿日:2023/06/14 07:56 ID:QA-0127898

相談者より

ご回答ありがとうございます。
クライアント側の言い方によって、受け止め側からすると、
作業依頼なのか作業指示なのか混在する現場であることは確かですので、
そういった意味でも、問題が起きる前に派遣契約に切り替えたいという思惑なのかと思います。
貴重なコメントありがとうございました。

投稿日:2023/06/14 16:01 ID:QA-0127917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回答は、ゼロではないが、存在しない

▼準委任契約とは契約形態の一種で、業務の一部を外部に発注する際に取り交わされる契約のことはご承知だと思います。ここには、契約執行に関わる「人数」は登場しません。「委任」という行為だけです。
▼提供行為だけですから、受渡可能な「成果物」という可視的結果責任を負う義務も存在しません。従い、テーマの1人という人的要素が入り込む余地もなければ、違法・合法の判断材料にもなりません。
▼以上、理解頂ければ、回答は、ゼロではないが、「存在しない」ということになります。

投稿日:2023/06/14 12:57 ID:QA-0127908

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1人準委任という言葉は造語であって、委任行為自体にはヒト(特定の誰か)が存在しないという理解であっておりますでしょうか。
大手のクライアント様になると、作業者(特定の誰か)の名前は契約書上に出さないなど、
その点、徹底されているようにも見受けられます。
貴重な情報ありがとうございました。

投稿日:2023/06/14 16:14 ID:QA-0127918大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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