アルコールチェック義務化について
2022年の法改正でアルコールチェックが義務化されることと思います。
これは安全運転管理者の責務としてなので、管理する車両(自動車・50cc以上の二輪車)を利用する従業員を対象に実施すると理解しています。
また、車両を利用する従業員には委託契約・請負・出向者などを含むと考えるべきでしょうか。
上記理解に齟齬があればご指摘下さい。
投稿日:2022/02/25 17:19 ID:QA-0112712
- kskさん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者につきましては、出向先・出向元双方と雇用関係が成立するものですので、当然に御社の一般の従業員と同じ扱いをされる事が必要になります。また、派遣社員については雇用関係こそ成立しませんが、指揮命令関係が生じる事から同じくチェックの対象になるものといえます。
これに対し、委託や請負につきましては原則としまして委託・請負業者に責任が生じる事になりますが、人の生命に直接関わる事柄ですので、法的義務に関わらず業者側等で実施されていないようであればそのまま運転させる事なく直ちに御社で実施されるべきといえるでしょう。ドライバー個人への委託等でも同様といえます。
投稿日:2022/02/26 14:01 ID:QA-0112720
相談者より
早速ご回答ありがとうございました。
ご見解を参考に弊社での対応を検討しようと思います。
投稿日:2022/02/28 13:11 ID:QA-0112742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
22年4月より道交法で一段と強化
▼22年4月より道交法におけるアルコール検知器でのチェック、記録保存義務が一段と強化されます。
▼委託契約・請負・出向者等、業務指揮権の及ばない者に対する管理強化義務は、それぞれの責任当事者に課されます。
投稿日:2022/02/26 19:42 ID:QA-0112723
相談者より
早速ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/02/28 13:14 ID:QA-0112743大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
道路交通法に基づいたもので、車両に紐付されたものですので、
従業員だけに限らず、業務車両を使用する全ての方に対し、アルコールチェックが必要です。
投稿日:2022/02/28 10:28 ID:QA-0112736
相談者より
早速ご回答ありがとうございました。
なるほど車両に紐づくという考え方なんですね、参考にさせていただきます。
投稿日:2022/02/28 13:14 ID:QA-0112744大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理責任
基本的には貴社の指揮命令下にある者=社員となりますが、請負や派遣といった外部スタッフであれば、必ずその管理責任者がいるはずですので、その対応について報告を求めてはどうでしょう。
対応できない=業務を委託できないという意味になるほど重大な責務ですので、個人請負であれば請負う業者として対応しているかどうか確認取っておくことで、貴社は責任を果たせるでしょう。
投稿日:2022/02/28 16:25 ID:QA-0112753
相談者より
ご回答ありがとうございました。
関係各社と協議のうえ対応していこうと思います。
投稿日:2022/02/28 17:50 ID:QA-0112761大変参考になった
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