給与天引き
今回、労働局から指導があり給与天引きしてある、社員の食事代、白衣の洗濯代を天引きしないようにとの事でした、
理由を職員に伝えたいのですがどう言えばよろしいでしょうか?
投稿日:2021/06/15 21:36 ID:QA-0104627
- マッケンジーさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正直に法令上天引きが出来ないと分かった為と説明されるとよいでしょう。悪意でされた措置ではないはずですので、隠される必要もなく今後改善されれば特に問題がないものといえます。
ちなみに、労働局から説明されたかもしれませんが、労使協定を定める事で天引きは可能となります。
投稿日:2021/06/16 09:15 ID:QA-0104639
相談者より
ありがとうございました。わかりやすかったです
投稿日:2021/06/18 23:21 ID:QA-0104772大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
専門的な話になりますが、「購買代金、社宅、寮、その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、賃金から控除できる」(平11.3.31 基発第168号)というのが、行政の解釈であって、労働局はこの解釈を根拠に指導するのですが、何がこの「事理明白なもの」に該当するかは労働局の判断です。
したがって、この食事代や洗濯代が事理明白なものと判断されなかったもと考えられますが、職員に説明する際の理由としましては、難しい説明は必要はなく、単に労働局からの指導によりと伝えればいいと考えます。
納得できない職員もでてくるとは思いますが、かといって指導が入った以上今までどおりとはいきませんので、今後どういう形で負担させるかを労使で協議することになるでしょう。
投稿日:2021/06/16 09:33 ID:QA-0104642
相談者より
わかりました。
職員にはなしてみます
投稿日:2021/06/18 23:23 ID:QA-0104773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与天引できるもの
▼控除(労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能)は、次の3項目に限られています。
・税金(所得税、住民税)
・社会保険料
・雇用保険料
▼法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。ご質問の事案や、旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などを勝手に天引きすれば違法行為となります。
投稿日:2021/06/16 10:40 ID:QA-0104649
相談者より
わかりました。
口頭でしていたので、気をつけます
投稿日:2021/06/18 23:24 ID:QA-0104774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働局から指導があったということですので、その内容をよく確認するとともに、
なぜ、だめなのか、どう是正すればいいのかを直接確認してください。
控除協定がなかったということが、予想されますが、そうであれば、控除協定を締結し、その旨、是正報告すれば、済む話です。
投稿日:2021/06/16 11:40 ID:QA-0104656
相談者より
わかりました
投稿日:2021/06/18 23:25 ID:QA-0104776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定があれば天引きは可能ですが、今回はないという前提ですと、そのまま説明すれば良いでしょう.会社が不正をしているわけではありませんので、労働局指導であること、社員の手間を省くには労使協定を結ぶ必要があることなど合わせて対応されてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/06/16 13:34 ID:QA-0104666
相談者より
今後、労使協定を検討してみます
投稿日:2021/06/18 23:25 ID:QA-0104775大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日... [2022/08/23]
-
給与仕訳伝票作成の担当者について 当社では人事の給与担当者が給与計... [2017/03/17]
-
費用の給与天引について 後日給与天引きされることを伝えた... [2018/11/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
指導記録書
問題行動を起こした社員にどのように指導を行ったかを記録するための書式です。
減給処分通知
減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。
降格処分通知
降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。