年間公休数が不足していた場合の適切な対応について

年度末に就業規則で定めている年間公休取得状況を確認したところ
1名の職員が1日不足していることがわかりました。
その場合の対応として、どのようにするのが適切でしょうか?

社内では基本的には公休は繰り越せないことになっていますが
職員が希望した場合には、次年度に1日公休を増やして
対応しても問題ないでしょうか?

それとも休日出勤扱いにしなければならないのでしょうか?

投稿日:2021/03/31 19:06 ID:QA-0102292

こーらさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単純に、公休を1日取り忘れていたということでしょうか?

年次有給休暇であれば時効の関係で消滅ということもあり得ますが、公休であれば基本的にはどう処理するかは御社の判断になります。

必ずこうしなければならないといった法律上の決まりなどはありませんので、次年度に1日公休を増やすか、休日出勤扱いにするかは本人の希望を聞いた上で対処すればいいでしょう。

投稿日:2021/04/01 08:43 ID:QA-0102293

相談者より

回答いただきありがとうございます。本人と相談して対応を決めたいと思います。

投稿日:2021/04/02 08:18 ID:QA-0102306大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「有給で労働免除」か「休日出勤扱い」で対応

▼公休とは、労働者に付与される休日の内、予め使用者側から指定されたものを云い、一般的には、土曜日・日曜日・祝日が公休日とされています。
▼「1日不足していることが分かった」というのは、「公休であることを、本人・会社双方共、失念して通常通り勤務した」ということでしょうね。
▼行った労働は取り消す訳にはいきませんから、別の労働日に、有給で、労働免除するか、休日出勤したものと見做し、賃金支給するかのいずれかの措置が必要です。

投稿日:2021/04/01 09:48 ID:QA-0102294

相談者より

回答いただきありがとうございます。シフト勤務の中で勤務変更を行い、本人・会社双方共に、公休数字が減った事に気づいていませんでした。
本人相談して対応します。

投稿日:2021/04/02 08:21 ID:QA-0102309大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1名だけ、年間公休取得状況1日が不足していたという、原因は何でしょうか?

就業規則では公休日は定めてあっても、取得状況までは定めていないのが通常であり、36協定で時間外、休日労働があるという定めがあれば、休日労働の可能性があり、

公休取得日数は、人により異なります。

休日出勤したということであれば、その日については、時間外の賃金を支給する必要があります。

投稿日:2021/04/01 14:28 ID:QA-0102295

相談者より

回答いただきありがとうございます。シフト勤務の中で勤務変更を行い、本人・会社双方共に、公休数字が減った事に気づいていませんでした。
本人と相談して対応します。

投稿日:2021/04/02 08:23 ID:QA-0102310大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数よりも1日多く勤務された事になりますので、1日分の賃金支払をされる事が必要になります。賃金全額払いの原則からも現状は賃金不払いといった違法状態が発生しているものと考えられますので、代休等の付与ではなく休日出勤としまして速やかに賃金支払で対応される事が必要といえます。

但し、恐らく週1日の法定休日は確保されているものと思われますので、そうであれば割増賃金は不要で通常の1日分の基本賃金のみの支払で差し支えございません。

投稿日:2021/04/01 19:56 ID:QA-0102302

相談者より

回答いただきありがとうございます。法定休日は大丈夫です。
本人と相談して対応します。

投稿日:2021/04/02 08:25 ID:QA-0102311大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>1日不足していることがわかりました
とは本人申請でしょうか?
いずれにしても上長決裁なく勝手に休日出勤したのであれば、その行為自体問題です。しかし問題行動ではあっても、出勤させた以上は休日出勤分手当を支払う必要があり、給与追加支払いの件と、勝手な休日出勤は別問題ですが、どちらも放置はできない課題といえるでしょう。

投稿日:2021/04/02 12:35 ID:QA-0102316

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