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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/09/30

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します(厚生労働省)
~4月から6月に対象とした2,362事業場の約6割(1,479事業場)で違法な時間外労働を摘発~

厚生労働省は、このたび、平成27年4月から6月までに2,362事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめましたので、公表します。 

この監督指導は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、今年1月から労働基準監督署が実施しているもので、1か月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があったすべての事業場を対象としています。 この結果、4月から6月に監督指導を行った2,362事業場のうち、約63%に当たる1,479事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。 

これらの事業場に対しては、是正・改善状況の確認を行い、是正が認められない場合は書類送検も視野に入れて対応するなど、引き続き、長時間労働の削減に向けた積極的な対応を行っていきます。 

なお、今年1月~6月までに監督指導した事業場の合計は3,602事業場となりました。 

 

【平成27年4月から6月までに実施した監督指導結果のポイント(詳細別紙)】 

⑴ 監督指導の実施事業場                             2,362 事業場

 

⑵ 主な違反内容 [⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] 
 1)違法な時間外労働があったもの                       1,479 事業場( 62.6 % )
    うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
    1か月当たり100時間を超えるもの                    921事業場(62.3%) 
    うち1か月当たり150時間を超えるもの   203事業場(13.7%) 
    うち1か月当たり200時間を超えるもの     35事業場( 2.4%) 
    うち1か月当たり250時間を超えるもの    12事業場( 0.8%) 

 2)賃金不払残業があったもの                   252 事業場( 10.7 % )    
    うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が 
    1か月当たり100時間を超えるもの           118事業場(46.8%) 

 3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの       406 事業場(17.2 % )

 

⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況
  
[⑴のうち、健康障害防止のため指導票※2を交付した事業場] 

 1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの  

                 1,932 事業場( 81.7 % )
 うち、時間外労働を月80時間※3以内に削減するよう指導したもの 1,471事業場(62.3%) 

 2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの       475 事業場( 20.1 % )    
    うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が 
    1か月当たり100時間を超えるもの                159事業場(33.5%) 

※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。 
※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね 100 時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

別添    監督指導事例(PDF:282KB)
別紙    平成27年4月から6月までに実施した監督指導結果(PDF:139KB)
参考資料1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:98KB)
参考資料2 過重労働による健康障害防止のための総合対策(PDF:114KB)
参考資料3 賃金不払残業総合対策要綱(PDF:632KB)
参考資料4 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(PDF:238KB)

 

【照会先】
労働基準局 監督課
  課長 秋山 伸一
  副主任中央労働基準監察監督官 加藤 博人
(代表電話) 03(5253)1111 (内線5426)
(直通電話) 03(3595)3202

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 9月29日発表・報道発表より転載)

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