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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/08/17

創業10年未満の中小企業・小規模事業者の受注機会を増やします
~「ここから調達サイト」の登録開始~(経済産業省)

中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「(独)中小機構」という。)は、創業10年未満の中小企業・小規模事業者(以下「新規中小企業者」という。)の皆様から登録いただいた官公需向け物品・サービスの情報等を各府省や地方公共団体等 に共有し活用する情報提供サイト「ここから調達サイト」を公開し、本日から登録の受け付けを開始いたします。

 

1.背景
(1)創業間もない新規中小企業者は、優れた商品・サービスを有していても実績がないなどの理由から販路の拡大が課題となっており、官公需において実績を得ることは、その後の市場の確保、信用向上を図る上でも有効とされています。

(2)このため、本日、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)の一部改正が施行され、新規中小企業者への配慮 (第2 条、第3 条)、(独)中小機構における新規中小企業者等の受注の機会の増大を図るための情報提供業務(第9 条)等が規定されたところです。

(3) これにあわせ、中小企業庁では、新規中小企業者(いわゆる「みなし大企業」を除く)の皆様から、官公需向けに提供可能な商品・サービスの情報等を登録して いただき、その情報を各府省や地方公共団体等と共有し、その活用を促す情報提供サイトの開発を進めてまいりましたところ、本日、(独)中小機構が「ここか ら調達サイト」として公開し、新規中小企業者の登録を開始いたしました。
登録された情報は、各府省等や地方公共団体の調達担当者において、見積もり取得や入札参加呼びかけ等の際に活用され、今後、受注機会の増大が期待されます。

 

2.「ここから調達サイト」の概要」

(1)登録の対象となる事業者
・登録の対象となる事業者は、創業10年未満(※1)に該当する中小企業・小規模事業者の方が対象となります。
ただし、いわゆる「みなし大企業」(※2)に該当する事業者の方は対象外となります。
(※1)本サイトにおける創業10 年未満の考え方
平成 27 年度当初(4 月1 日時点)に創業10 年目である事業者の方は、27 年度中の一年間は創業10 年未満と扱います。
(※2)みなし大企業の定義
1)発行済株式の総数又は出資価額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者
2)発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者
3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2)登録情報とその扱い
・必須情報として、事業者名、住所、設立年月日、提供する商品・サービス、営業エリア等の登録をしてもらいます。
これらは、一般に公開されます。

 

<参考:その他の関連施策>
中小企業庁においては、「ここから調達サイト」のほかにも、中小企業・小規模事業者の皆様が官公需に関する情報を迅速・的確に入手できるよう「官公需情報ポータルサイト」を運用しております。
このサイトでは、各府省や地方公共団体がホームページ上で提供している発注情報を自動巡回システムにより収集しており、これらの調達情報を一括して検索、入手することができます。

 

担当:中小企業庁 事業環境部 取引課

発表資料:
創業10 年未満の中小企業・小規模事業者の受注機会を増やします~「ここから調達サイト」の登録開始~(PDF形式:158KB)

関連リンク:
ここから調達サイト
官公需情報ポータルサイト

 

◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。

(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 8月10日発表・報道発表より転載)

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