厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する
法律の施行状況に関する報告(厚生労働省)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。
(参考)
1 法律の内容
○ 事業主が従業員から厚生年金保険料を天引きしたにもかかわらず、保険料を納付しなかった等のために年金記録がない事案について、年金給付を行うことを可能とする措置を講じたもの。
○ 年金記録確認第三者委員会でのあっせん等を受けて、年金記録を訂正し、年金給付を行うとともに、事業主に対しては、保険料の納付を勧奨し、追納を求めていく仕組み。
○ 議員立法により提案され、平成19年12月成立。
2 国会報告
○ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第15条において、政府は、概ね6か月に1回、国会に、年金記録確認第三者委員会の調査審議の結果や事業主の保険料の追納件数等を報告すると規定されている。
○ 今回の国会報告は、平成24年3月31日までに年金記録確認第三者委員会においてあっせんが行われた事案等について報告するものであり、今回は第9回目の報告である。(本日閣議決定)
なお、第1回報告を平成20年7月1日、第2回報告を平成21年1月16日、第3回報告を平成21年7月28日、第4回報告を平成22年1月26日、第5回報告を平成22年7月27日、第6回報告を平成23年1月25日、第7回報告を平成23年7月26日、第8回報告を平成24年1月27日に行っている。
○ 「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づく国会報告の概要(PDF:KB)
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /7月27日発表・報道発表より転載)