無料会員登録

会員登録すると検討フォルダがご利用いただけます。

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

働く社会を幸せにする「人生応援団」弁護士法人戸田労務経営

ベンゴシホウジントダロウムケイエイ

  • お役立ちツール
  • 労働時間制度
  • 資格等級・賃金制度

80時間を予定する長時間見込みの固定残業代は無効か!?

2024年3月頃に話題となった「月80時間の固定残業」を含めた初任給40万円を打ち出した企業の話題と判例をもとに、自動車運送業の働き方についてもまとめております。

ダウンロード資料詳細

2024年3月頃、「初任給40万円」を打ち出したアパレル会社が話題となりました。
話題となったポイントはこの40万円のうち、17万2000円分は月80時間の固定残業代であったということで
「月80時間の時間外労働を予定する固定残業代は過労死基準で無効だ」
とSNSで話題となったのがきっかけです。

固定残業代の予定時間が長時間で公序良俗違反として無効とされたイクヌーザ事件(東京高判平成30年10月4日)と共に、長時間の固定残業代の考え方と、
2024年4月に働き方改革により労働時間の上限が年間960時間となった自動車運転業における、固定残業代についての考え方についてまとめております。

この会社のダウンロード資料