所得税
所得税とは?
所得税は、給与などが一定の基準を超えると課せられる税金です。給与計算においては、源泉徴収や年末調整と関わる重要な税制度となります。所得税や年末調整に関する改正はほぼ毎年行われるため、国税庁のホームページを確認するなどして間違いのないよう実務を行うことが求められます。
1. 所得税とは
所得税は、給与などの収入から給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)を控除した後の所得から各種所得控除を差し引いたものに対して課せられる税です。所得が高いほど適用される税率も高くなる方式で、これを累進課税制度といいます。最高税率は45%となっています。
※課税所得は所得から所得控除や基礎控除などを控除した金額
給与計算を行う際は、扶養親族に関する控除額などと社会保険料を所得から控除し、課税所得を算出します。この課税所得金額から概算の所得税額を求めます。さらに一定の要件のもと、所得税額から税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いたものが所得税の納付税額となります。
所得税率について
給与に関する所得税の税率は、課税所得金額に応じて5%から45%の7段階に区分されています。
下表に課税所得金額と税率、控除額を示しました。課税所得金額を求めた後、各段階に当てはめれば計算が可能です。
(平成27年分以降)課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000円以上195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 | 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
課税所得と非課税所得
所得の中には、課税対象となるもの、非課税となるものがあるため、従業員から問い合わせが来ることもあります。国税庁の資料をもとに、事前に社内に周知しておくことが大切です。
- 給与所得
- 事業所得
- 雑所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 育児休業手当金
- 厚生年金や国民年金などの遺族年金
- 傷病手当金
- 失業給付 など
通勤手当について
通勤手当に関しては、一定額まで非課税となります。非課税となる上限金額が高いため、多くの場合は社員の通勤手当には所得税が発生せず、所得税を算出する際の所得からは基本的に除外されます。なお、出張手当も非課税扱いとなります。
2. 給与計算での所得税
所得税額の概算
給与計算実務では、社員の課税所得に対して概算で所得税額を求め、給与から引き去ります。国税庁のその年分の源泉徴収税額表において、該当の金額と扶養親族等の数より源泉徴収税額を求めることができます。扶養親族等の数には、その社員が障害者、寡婦、ひとり親などである場合には、1人を加算することなどのルールがあります。
また、給与計算ソフトを使用すれば、所得税額計算をスムーズに行えます。
給与所得別・扶養親族の人数別 概算源泉徴収税額表(令和4年度)給与収入月額 | 単身 | 夫婦のみ | 夫婦+子一人 | 夫婦+子二人 |
---|---|---|---|---|
200,000 | 4,770 | 3,140 | 1,530 | 0 |
300,000 | 8,420 | 6,740 | 5,130 | 3,510 |
400,000 | 16,510 | 13,270 | 10,040 | 7,560 |
500,000 | 29,890 | 23,430 | 18,370 | 15,140 |
※給与収入月額は「総収入-社会保険料自己負担分」
3. 年末調整との関連性
給与支給ごとに算出・天引きされる所得税額は、あくまで概算です。年(1月1日~12月31日)の途中では、昨年末時点で社員より会社に申告のあった扶養などの状況から算出します。毎年、年末調整時期の近づく11月ごろに、社員から再度「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出してもらい、年調年税額(※)を計算します。
※年調とは、年末調整の略です。
毎月の給与から天引きしていた所得税額の合計額と比較し、過不足額を還付または徴収するのが年末調整です。払い過ぎた所得税が還付されるケースは多く、社員側でも年末調整でお金が戻ってくると認識している人が多くいます。
年末調整において、所得税額は以下の式で計算されます。
確定申告とは
社員が申告した内容で行われた年末調整で間違いがなければ、所得税の精算は完了です。ただし、副業収入がある、医療費控除がある、または出し忘れた保険料控除があるといった場合は、個人で確定申告を行う必要があります。
4. 復興特別所得税と住民税
所得税と併せて確認しておきたい、復興特別所得税と住民税について説明します。
復興特別所得税とは
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に用いるために震災後創設された税金です。平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの所得について、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税と一緒に法定納期限までに納付しなければならないとされています。
復興特別所得税の計算方法
ここで注意すべきは、所得額ではなく、所得「税」額の2.1%であることです。例えば、所得税額が25万5,000円の場合は、以下の計算式で求めることができます。
復興特別所得税額=255,000円×2.1%=5,355円(1円未満切り捨て)
住民税とは
所得税と復興特別所得税が国税であるのに対し、住民税は地方自治体に納める地方税です。毎年1月1日にその市区町村(都道府県)に住民票を置いている者に対して、課税するものです。住民税の税率は市町村民税・特別区民税6%、道府県民税・都民税4%の合計10%が原則であり、住民税と所得税とを合わせて最高税率は55%程度になります。なお、個人にかかる住民税の税率は、標準では一律10%ですが、定められた範囲内で、各地方自治体が条例により税率を決めることができ、これを超過課税と言います。
住民税は、所得割と均等割の合算で計算されます。前年の所得の額に応じて負担する金額が所得割、住民が平等に負担する金額が均等割です。
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