交通機関の遅延時の給与について
いつもお世話になり、ありがとうございます
交通機関遅延時の給与の扱いについて質問させていただきます
交通機関遅延時は、遅延証明書を持参することにより、正職は「給与控除なし」の取り扱いにしていますが、パート職員(時間給)については、ノーワークノーペイの法則にのっとり、「遅れた分の給与支払いは無し」として問題ないでしょうか・・?
また、交通機関の遅れは、遅延証明書の持参により証明できますが、車通勤者が交通渋滞によって遅延した場合は、どのような取り扱いするのが妥当なのでしょうか・・?
交通機関使用者と整合性のつく取り扱いにできれば、と思っています
ご教授いただけると助かります
宜しくお願い致します
投稿日:2019/06/28 12:41 ID:QA-0085315
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず交通遅延の取扱いにつきまして正職員とパート職員に何らかの相違を設ける事に合理性は見い出し難いですので、今般の法改正における同一労働同一賃金の原則に基づき遅延証明がなされた場合には給与控除されないのが妥当といえます。
そして、交通渋滞の場合ですが、公共交通機関の遅延は通常事故等特別の事情発生によるものが殆どですので、それに倣い遅延の理由となった事実を記載された報告書を証明書の代わりとしまして当人から提出してもらうのが妥当といえるでしょう。
ちなみに、通勤時間帯における多少の渋滞は日常でもしばしば起こりうることですし、そうした特別の事情がない渋滞であれば、マイカー通勤をされている以上当人の準備・認識不足によるものともいえますので、給与控除される事で差し支えないものといえます。
投稿日:2019/06/28 21:41 ID:QA-0085319
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます
投稿日:2019/07/01 09:05 ID:QA-0085325参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
交通機関が遅れた場合、正規職員は遅延証明書を提出すれば給与に影響はなく、パート職員は同証明書を提出しても、ノーワーク・ノーペイの原則により給与控除の対象にするという差を設ける事に、合理性は見いだせません。
ここは供に控除なしとするのが賢明かと存じます。
車通勤をする以上、交通渋滞は常について回ります。
通勤経路がいつも自然渋滞で混むのであれば、早めに家を出て始業時刻に間に合わせるといった努力は労働者側にも当然求められます。
そういう自覚を促すためにも、遅刻した時間分の減給はやむを得ないものと考えます。
投稿日:2019/07/01 16:41 ID:QA-0085337
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/07/03 14:03 ID:QA-0085375参考になった
プロフェッショナルからの回答
渋滞
正社員と時給制社員の差については一般的に待遇を変えているところは少なくないように感じます。(デリケートなことなので、統計等の存在は存じません)
ですが時代の流れは同一労働同一賃金なので、差を無くして同様に「認める」のが良いと思います。
一方渋滞で遅刻を認めてしまうと自動車通勤の秩序がなし崩しになってしまいますので、普通は認めないと思います。
投稿日:2019/07/02 09:55 ID:QA-0085348
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/08/04 06:10 ID:QA-0085996参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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