無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇取得推進策

当社では、有給取得日数が他社より低く、取得推進策を検討中です。
永年勤続と合わせた休暇取得制度の新設を考えています。
有給休暇の取得が思わしく無い社員には、勤続年数に応じた数日の特別休暇付与に加え、有給休暇を数日取得させる案を検討していますが、法的に配慮すべきことはありますでしょうか?
よろしく、ご教授ください。

投稿日:2007/04/16 15:27 ID:QA-0008143

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します

強制的に有給取得を指示することは、問題ありと思われます。協定による一斉休暇の制度を入れるとか、管理職が率先して有給休暇を取り、他の社員も取りやすい雰囲気づくりをされる等の方法が望ましいと思われます。

投稿日:2007/04/16 15:36 ID:QA-0008144

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します

一斉休暇に上乗せという意味がよくわかりませんが、合法的に進めるためには、一斉休暇の日数を長くし、確保基準の5日に満たなくなる消化率のいい社員や勤続年数の短い社員に逆に特別の休暇を付与する方法になると思います。ご提示の長期勤続特別休暇に有給を上乗せする方法は、有給の強制取得を擬制化したように受け止められかねませんし、該当者は取得されないのではないでしょうか

投稿日:2007/04/16 16:10 ID:QA-0008147

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料