有給休暇取得推進策
当社では、有給取得日数が他社より低く、取得推進策を検討中です。
永年勤続と合わせた休暇取得制度の新設を考えています。
有給休暇の取得が思わしく無い社員には、勤続年数に応じた数日の特別休暇付与に加え、有給休暇を数日取得させる案を検討していますが、法的に配慮すべきことはありますでしょうか?
よろしく、ご教授ください。
投稿日:2007/04/16 15:27 ID:QA-0008143
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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強制的に有給取得を指示することは、問題ありと思われます。協定による一斉休暇の制度を入れるとか、管理職が率先して有給休暇を取り、他の社員も取りやすい雰囲気づくりをされる等の方法が望ましいと思われます。
投稿日:2007/04/16 15:36 ID:QA-0008144
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一斉休暇に上乗せという意味がよくわかりませんが、合法的に進めるためには、一斉休暇の日数を長くし、確保基準の5日に満たなくなる消化率のいい社員や勤続年数の短い社員に逆に特別の休暇を付与する方法になると思います。ご提示の長期勤続特別休暇に有給を上乗せする方法は、有給の強制取得を擬制化したように受け止められかねませんし、該当者は取得されないのではないでしょうか
投稿日:2007/04/16 16:10 ID:QA-0008147
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