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製造部門への派遣

偽装請負について新聞に出ていますが、派遣と偽装請負についてわからない面があります。
・派遣契約から偽装請負に切り換える理由、メリットはどのようなものがあるのでしょうか?
・現在、製造職場に派遣業者からの派遣社員を受け入れていますが、派遣受入期間(1年)を超えて継続したら、どのような罰則が適用されるのですか?
・派遣受入期間(1年)の経過時点で雇用契約の申込みをしなかったら、どのような罰則が適用されるのですか?
・雇用契約を申込む場合、有期契約(例えば3年とか)の社員として雇用する旨の申込みでも良いのでしょうか?

投稿日:2006/11/27 11:45 ID:QA-0006778

金魚草さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

製造部門への派遣と偽装請負

■偽装請負とは、契約上は業務請負業務委託や個人事業主であっても実態が人材派遣に該当するものを言います。業務請負および業務委託や個人事業主の場合、本来はメーカーなどの顧客から仕事の発注のみが行われ、請負側は作業責任者を置き、配下に人員がいる場合は作業指示を行うのは請負側です。偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか、実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている状態を指します。
■請負労働者の場合、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて顧客が作業員の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い作業者は容易に交代させられるため顧客は派遣契約をしたがらない傾向が強くなります。殊に請負労働者が個人事業主である場合には、業務請負の人員の入れ替えが容易なことから、顧客が自社の正社員の雇用を確保するために「切りやすい」人材として利用していることや、定期昇給なども行われず社会保険などの企業側負担が無くなるため、中国・東南アジアなど海外の低賃金労働力に対応するためのコストダウンの手段として利用されているのです。
■然し、これらの(違法)メリットは、リスクとワンセットです。労働災害・通勤災害の発生を機に偽装請負が露見すると言った労災法上のリスク、偽装請負と判定された場合の税法上のリスク、労働基準法が適用されないことから、「労働者として認められない」と言った契約上のリスクが考えられます。結果的には、大きな代償を支払わねばならぬことになります。
■回答
① 派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
② 派遣元事業主から派遣可能期間を超える時点で雇用契約の申込みをしなかったことに対しては、特に罰則はありません。
③ 上記経過後の雇用契約の申し込みは、派遣契約とは別の有料職業紹介事業者に申し込むことになります。有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けていることが必要です。有期労働期間は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年以内が限度です。

投稿日:2006/11/28 15:46 ID:QA-0006784

相談者より

 

投稿日:2006/11/28 15:46 ID:QA-0032767大変参考になった

回答が参考になった 0

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