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有給休暇の給与計算について

有給休暇の賃金について、お聞きします。以下文面から読み解きますと、有給休暇取得時には改めてプラスで賃金を支払う必要はなく、月給でもって支払われていると解釈していますが、差し引きゼロになるということが理解できずにいます。ちなみに当社も通常の給与を支払うと就業規則で規定しています。

有給休暇取得の場合、勤務時間としてプラスする必要はなく賃金もプラス支給はないと考えますが、そのあたりをお聞きしたいと思います。

またその場合、時給計算の方々はどのようにすれば良いのかあわせてご指導頂ければと思います。


ご指導よろしくお願い致します。


給与計算.jp 記事
> 入社から6カ月以上経過し、全労働日の8割以上出勤している従業員には、正社員・パート・アルバイトなどの区別なく有給休暇を付与しなくてはなりません。有給休暇は文字通り「給与を伴う休暇」なので、給与計算の上でも注意すべきことがあります。
>
> まず、休暇中は働いていませんから、この場合の給与は労働に対して支払われるものではなく、あくまでも「有給休暇としての賃金」だということです。
>
> 有給休暇としての賃金は、あらかじめ就業規則などに明記しておく必要があります。支払額は、[1]平均賃金、[2]通常勤務している時と同じ賃金、[3]健康保険法の標準報酬日額と同額のいずれかとなります。
> ただ、[2]の通常の勤務時と同額にしておけば、有給休暇を取得しても差引ゼロとなり、給与計算も簡単になるので、あえて他のパターンを選択するケースは少ないようです。

投稿日:2015/02/20 16:32 ID:QA-0061652

考える総務担当さん
宮城県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・月給20万で、月の平均所定労働日数が20日としますと、
本来、1日休んだのであれば、1万円の欠勤控除となり(20万/20日)、
19万円の支給となりますが、
通常の給与である1万円を支払いますので、差し引きゼロとなるわけです。

・時給者の場合には、休んだ日の所定労働時間で計算します。
例えば、休んだ日が6時間勤務の日であったのであれば、
6時間×時給を支払います。

投稿日:2015/02/23 11:15 ID:QA-0061662

相談者より

大変参考になりました。
私個人の考え方も合っていましたので、安心致しました。
差し引きゼロということと、時給の方の場合についても理解することができました。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2015/02/23 12:03 ID:QA-0061667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「通常勤務している時と同じ賃金」と定めていれば、その日に勤務していても有休取得していても支払うべき賃金額は全く変わりませんので、そのまま通常の月給で支払えばよいという事です。「差し引きゼロ」という表現が分かりにくかったものと思いますが、結局はこのような事を示しているだけですので難しく考えなくとも大丈夫です。時給計算の方も考え方は同様で、当日予定されていた労働時間分で時給計算して金額を支払うことになります。

投稿日:2015/02/23 11:17 ID:QA-0061663

相談者より

ご回答ありがとうございました。

おかげさまで充分に理解することができました。

今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2015/02/23 12:04 ID:QA-0061668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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