アルバイト 定年後の雇用契約
現在弊社ではアルバイトで1名65歳の男性がいます。
(ずっと勤務していた訳ではなく、64歳の時にアルバイトとして入社いただきました。)
弊社のアルバイトの定年は60歳まで。正社員は65歳までとなっております。
今後もこの男性に働き続けて頂きたいと思っております。
再雇用制度や継続雇用制度のような制度がなくても、
特例としてこの男性の雇用を認める文言を契約書に載せるだけで雇用は可能でしょうか?
やはり制度を設けないと駄目なのでしょうか?
投稿日:2012/12/26 10:51 ID:QA-0052634
- yumi24さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、アルバイト男性従業員本人が雇用継続を希望しているのであれば、むしろ本人の利益になることですので、就業規則等に定めがなくとも差し支えはございません。
ちなみに、高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用継続義務が課されており、アルバイトでも定年を定める等一定の年齢に達した事によりその後の契約更新を全て拒否するといった措置は法令違反になるとされています。従いまして、原則として契約を反復更新しているアルバイト従業員につきましても本人が希望する限り65歳までの雇用継続措置を取られる事が求められます。
投稿日:2012/12/26 12:35 ID:QA-0052638
相談者より
服部様。早速のご回答ありがとうございました。ご回答頂き安心しました。アルバイトも65歳までとなっているのですね。至急就業規則の改定を実施します。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/12/27 09:34 ID:QA-0052665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
アルバイトの契約
雇用契約書が規定の条件を上回っていますので、可能ではあります。
ただし、就業規則との整合性がとれていませんし、将来的にアルバイトを雇ったときなど、特例はトラブルになるおそれがあります。
アルバイトで、定年制が実態にそぐわないのであれば、定年を廃止するなど、定年規定は見直し改定したほうがよろしいでしょう。
投稿日:2012/12/26 16:36 ID:QA-0052647
相談者より
小高様。回答ありがとうございました。やはりそうなのですね。今後の為にも至急就業規則を改定しようと思います。ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2012/12/27 09:35 ID:QA-0052666大変参考になった
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