青年海外協力隊参加中の給与(所得税)について

いつも拝見し、勉強させていただいております。
早速ですが、非居住者(青年海外協力隊)の給与についてご教示下さい。

この度青年海外協力隊に参加する社員がおります。
対象者は約3ヶ月の派遣前研修ののち、本年3月下旬に出国予定で派遣期間は2年となります。

当社のボランティア休暇規程では無給となりますが、JICAより給与の半額を補填されることとなりました。
この場合、会社経由で支給するので給与(源泉所得?)としての扱いとなるのでしょうか。

また所得税の取り扱いについては研修期間については通常通り源泉徴収し、
出国後最初の給与(4月給与)からは所得税を徴収しないという認識で相違ないでしょうか?

また上記方法でない場合、税率の計算方法等もご教授いただきたくお願い申し上げます。
(通常の所得税の計算で問題ない等)

恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/19 10:58 ID:QA-0047780

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

国内において支払をする場合は、源泉徴収及び納付義務がある

|※| 非居住者に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。支払が 「 国外 」 において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が、国内に住所、若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする必要があります。 .
|※| 源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに 「 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 ( 納付書 ) 」 を添えて、最寄りの金融機関、所轄税務署に納付します。「 非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等 」 の場合の税率は、20%となっています。 .
|※| JICAさんは、豊富な経験事例を、お持ちだと思いますので、直接、お問合せの上、更に、税理士さんにご確認戴きたいと思います。

投稿日:2012/01/19 13:19 ID:QA-0047782

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問投稿後に税務署と税理士にも確認し、解決いたしました。

投稿日:2012/02/24 15:15 ID:QA-0048437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料