フレックスタイム制と時短勤務制の併用について
お世話になります。
フレックスタイム制と時短勤務を併用しております。
(フレックスタイム制の所定労働時間は8h 時短勤務は所定労働時間6時間)
働ける日は、8時間以上働くこともあれば、働けない日は6時間になる日もあります。
時短勤務者はフレックスタイム適用時間内に置いて原則6時間勤務と会社から言われておりますが、5時間になってしまった場合などは違反になるのでしょうか・・?あるいはフレックスで別日に補えば問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/02/25 17:45 ID:QA-0148870
- 総務総務さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合は、
1日の労働時間は、コアタイム以外は本人任せということになりますので、
5時間でも問題ありません。
1か月間の総労働時間で判断しますので、
労使協定で、時短者の1か月の総労働時間が何時間になっているのか確認してください。
投稿日:2025/02/26 17:24 ID:QA-0148907
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/27 10:12 ID:QA-0148940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムを併用されている以上、6時間より短い勤務時間となっても差し支えございません。
どうしても毎日6時間勤務して欲しいという事でしたら、当然ながら短時間勤務者に関しましてはフレックスタイムの適用除外とされる等、現行制度の見直しをされる必要がございます。
投稿日:2025/02/26 19:08 ID:QA-0148917
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/27 10:12 ID:QA-0148941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違反にはなりません。
フレックスタイム制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めて働くことのできる制度ですから、5時間で業務を終了しても問題はありません。
ただし、会社が6時間勤務に固執するのであれば、フレックスタイム制の適用対象から除外するしかないでしょう。
投稿日:2025/02/27 07:32 ID:QA-0148930
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/27 10:13 ID:QA-0148942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス
フレックス制なので始業終業時間は社員が自由に決めます。当然勤務時間も8時間である必要はありません。(コアタイム時間のみ、必須)
投稿日:2025/02/27 09:08 ID:QA-0148936
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/27 10:13 ID:QA-0148943大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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