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衛生委員(従業員代表)の選出について

お世話になります。

労働組合の無い会社での衛生委員(従業員代表)の選出は「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。」とされています。
こちらを踏まえて衛生委員(従業員代表)の選出方法の適否について教えてください。

質問① 労働者代表による推薦ではなく、労働者による選挙をもって
    ”労働者代表による推薦”を介さずに、衛生委員を直接選出する
    ことは認められるか?

質問② 事業場という労働者の枠組みではなく、事業場内の職場(部門
    ・所課など)という労働者の枠組みで、職場毎に衛生委員を選
    出することは認められるか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/11 10:49 ID:QA-0146429

東京都匿名希望さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

衛生委員会・メンバーの選出について

〔質問1〕に関して
 認められません。
 衛生委員会のメンバー選出に関し、安衛法第18条第4項に基づく準用によって適用される安衛法第17条第4項には、御案内のように「労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」と定められているところ、この定めの例外は、何処にも規定されていません。
 労働者の選挙を実施できるのなら、まずは労働者の過半数代表を選挙によって選出し、選出された人が(衛生委員会・メンバーの)候補者を推薦する…というのが適法な対応になります。
 なお、この労働者代表については、選挙の時点で、複数の役割があることを明らかにし、その中に「衛生委員会メンバーの推薦」も含めておけば、36協定等、他の法令に基づく労働者代表を兼ねることができます。
〔質問2〕に関して
 認められます。
 衛生委員会は事業場毎に設置することが義務付けられ、衛生委員会のメンバーもその事業場に所属する人によって構成されるべきです。お問合せの「事業場内の職場(部門・所課など)」が、その事業場を構成する(職場の)単位なら、そこに所属している人は事業場に所属する人ですから、当然、衛生委員会のメンバーになり得ます。
 衛生委員会・メンバーの内、総括安全衛生管理者又は事業場で統括管理を行う者等、衛生管理者、産業医を除く人達については、安衛法第18条第2項第4号には「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」との要件が付されているだけですから、その「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」を部門や所課ごとに選ぶことは禁じられていません。

投稿日:2024/12/11 13:44 ID:QA-0146436

相談者より

大変参考になるご回答をありがとうございました。
衛生委員の選出に関して適法な対応内容を理解することができました。

投稿日:2024/12/12 08:43 ID:QA-0146457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、法令上過半数組合または過半数代表者の推薦に基づく事が定められていますので、原則認められないものといえます。

2につきましては、各職場の労働者であれば事業場の労働者である事に変わりございませんので、上記推薦に基づいて行われたものである限りは差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/12/11 23:20 ID:QA-0146452

相談者より

ご回答をありがとうございます。
過半数代表の推薦が必要であることを理解できました。

投稿日:2024/12/12 08:46 ID:QA-0146458大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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