賃金支払い方法の変更についての社員の同意
採用時の特別事情で給与を年棒÷12月で支給していた一般職社員ですが、他の社員は16月で割ったものを支給しているので後者にあわせるため
当該社員に変更の申し出をしたところ毎月の手取りが減るので採用時の契約通りにしてほしいと拒否されました。この場合、年間支給額に変更がなくてもこちらの主張を通すことはできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/03/13 13:51 ID:QA-0011763
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金支払い方法の変更についての社員の同意の取りかた
■雇用契約書と就業規則を照らし合わせ、雇用契約条件が就業規則の基準に達していない場合は、就業規則の記載内容が適用され、基準に達している場合は、雇用契約の内容が適用されます。つまり、労働者にとって有利な条件のほうが、優先されます。
■「採用時の特別事情」(どのようなご事情か分かりませんが・・)による年俸及びその支給方式が、本人との雇用契約の一部かどうかが問題になります。雇用契約の一部であれば、少なくとも本人は、16分割方式に比べ有利な条件と認識しているようですね。
■従って、「主張を通す」のではなく、「話合いによる同意を得る」ことが必要です。本人の毎月の資金流動性の低下が、拒否理由であれば、一定期間、無利子貸付などの措置も準備された上で話合いに臨まれるのがよいでしょう。(厳密には、無利子貸付に対する看做し金利など細かい問題もありますが、まずは、同意を得ることが先決だと思います)
投稿日:2008/03/13 21:22 ID:QA-0011765
相談者より
たいへん参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2008/03/14 09:59 ID:QA-0034719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的には入社時の雇用契約でどのような取り決めをされているが最大のポイントになります。
雇用契約書で12分割での支払方法を明示されていれば明らかな契約違反となりますし、また支払方法そのものを示していない、或いは曖昧な記載しかしていない場合には賃金に関する労働条件の明示義務違反となりますので、その場合は口頭での契約内容に従わざるを得ません。
いずれにしましても、本人の同意なき変更は不可といえます。
更に法的観点は別としましても、年俸額によっては月額でも相当な差が生じてしまいますので、ローン等を抱えている場合に本人が被る不利益の度合いも大きくなります。そのような労働者の生活を脅かしかねない不利益変更を直ちに行うことは社会的責任を持つ企業としまして避けるべきです。
但し、一方で他の従業員との公平を期す為にも、いずれは原則通りの支払方法に変更することが必要ともいえます。
そこで、考えられうる方策としましては、当面は現行の12分割の支払を継続しつつ、数年先を目途に16分割への変更を受け入れて貰うよう誠意を持って話し合うことが挙げられます。
例え12分割の支払を本人が最初に要求していたとしましても、結局は原則通りの賃金支払方法を約さなかった会社側の対応に問題の根本的な原因があるわけですから、本人の希望等にしっかりと耳を傾け多少の代償は覚悟の上で交渉されることが重要です。
投稿日:2008/03/13 23:00 ID:QA-0011766
相談者より
投稿日:2008/03/13 23:00 ID:QA-0034720大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
16月に意味ありますか
本人の希望年収に合わせて雇用契約を交わすのは、その年収レベルが高い場合はリスクがあります。
そのリスクを軽減するために変動費としての賞与を残しておられると思います。
御社が16月に変更したいとおっしゃるのは賞与の関係でありましょうが、本来は変動費としての賞与を固定費として年収に含めておりますので、その意味からも16月に分割は難しいと考えられます。
固定費の賞与に意味があるとすれば、ご当人がエグゼンプションクラスだと推測されますが、一般社員の賞与支払い慣行に合わせて16月に分割されるいう程度です。
最初に(賞与を除いた12か月分+賞与何ヶ月分)と業績次第の変動費として、賞与を除いた年収を提示するか、
賞与を不確定分として見込み年収を提示すべきでした。
投稿日:2008/03/14 10:05 ID:QA-0011770
相談者より
投稿日:2008/03/14 10:05 ID:QA-0034722大変参考になった
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