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『日本の人事部』vol.673

2018/10/02 10:00

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RMS Forum 2018『ミレニアル世代の個を生かす』
~VUCAの時代を生き抜く新たな育成パラダイムへのシフト~

<開催日時・場所>2018年10月30日(火)13:30~17:00 日経ホール(大手町)
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        『日本の人事部』メールマガジン 【vol.673】 2018/10/02
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【INDEX】
1. リピーターを生み出し続けるユナイテッドアローズの「理念経営」とは
2. 【慶大大学院特任教授 小杉俊哉氏登壇】グローバル人材育成を考える
3. 人事必見コラム:企業の果たすべき義務、障がい者雇用をどう進める?
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【無料セミナー】“人材採用に統計学”の著者と一緒にデータ分析~Indeed編
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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪インタビュー「となりの人事部」≫
■ すべてはCSマインドから始まる
リピーターを生み出し続けるユナイテッドアローズの「理念経営」とは

まもなく創業30周年を迎えるセレクトショップ最大手、ユナイテッド
アローズ。その人気を支えている理由の一つが、徹底したCSマインドに
もとづいたクオリティーの高い接客です。ブランド力を維持し続ける組織
文化はどのように醸成され、進化していくのでしょうか。

https://jinjibu.jp/article/detl/tonari/1993/


≪あの仕事の「ヒト」と「カネ」≫
■ ホワイトハッカー

ハッカーと聞くと、他人のコンピューターに不法侵入する、ネガティブな印象
を抱く人も少なくないでしょう。しかし、本来は「高い技術と知識を持ったコ
ンピューターに精通した人」を指し、決して悪い意味ではありません。コイン
チェック流出事件では犯人探しに乗り出し脚光を浴びた「ホワイトハッカー」。
その仕事とは?
https://jinjibu.jp/article/detl/hitokane/1999/

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【2】慶大大学院特任教授小杉俊哉氏登壇/グローバル人材育成を考える<PR>
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【参加無料】10月25日(木)開催
 慶大小杉先生、堀場製作所、ダイドードリンコが登壇!
『グローバル時代を勝ち抜くために必要な“人材育成とマネジメント”』
                 (主催:コニカミノルタ株式会社)
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=342&type=2&idx=1
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ビジネスのグローバル化が急速に進む中、
世界で事業を展開する日本企業にとって“グローバル人材”を
いかに育成しマネジメントしていくかが重要課題となっています。

真の“グローバル人材”に求められるものは何なのか?
育成していく上での課題やマネジメントのヒントとは?
慶應義塾大学大学院特任教授・小杉俊哉氏による講演と、堀場製作所、
ダイドードリンコの人事ご担当者を交えたディスカッションで、グローバル
時代を勝ち抜くために必要な人材育成とマネジメントについて考えます。

セッション終了後には、登壇者も参加する懇親会を開催いたします。

▼▼詳細・お申込みはこちらから▼▼
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=342&type=2&idx=2

――――――――――――――<開催概要>―――――――――――――――
日 時:2018年10月25日(木)15:00~18:00
              (受付開始 14:30)

会 場:コニカミノルタ株式会社
    丸の内JPタワー14F bizhubSQUARE
    〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー14F

参加費:無料

対 象:人事責任者/人事担当者/経営者・経営層の方

定 員:100名(先着順/定員になり次第締め切ります)

主な内容:
<講演>
『今、必要とされる「グローバル人材」とは?
 ~これからのグローバル人材育成とマネジメントを考える~』
 講師:慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
    立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科 客員教授
    小杉 俊哉氏

<パネルセッション>
『堀場製作所、ダイドードリンコの取り組みに見るグローバル人材育成』
 パネリスト:株式会社堀場製作所
        管理本部 グローバル人事部 部長 松尾 孝治氏
       ダイドードリンコ株式会社
        人事総務部 マネージャー 石原 健一朗氏
 ファシリテーター:小杉 俊哉氏

<懇親会>(軽食をご用意しております)

▼▼詳細・お申込みはこちらから▼▼
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=342&type=2&idx=3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
主催:コニカミノルタ株式会社
   http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=342&type=2&idx=4
本セミナーに関するお問い合わせ: irazawa@iqiq.co.jp

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【3】≪ 連載コラム380 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【障がい者雇用をどのように進めていくか】────────
第1回 障がい者雇用は企業の果たすべき「義務」 
~ 従業員50人につき、1人の障がい者雇用が必要


障がい者雇用は、「障害者雇用促進法」で定められた企業の「義務」です。人
事担当者は法律の趣旨をしっかりと理解し、会社全体の経営課題との一つとし
て障がい者の雇用を考え、適切に進めていく必要があります。そのためにはま
ず、法律が求める内容を正しく理解することが必要です。


●法定雇用率を達成していない企業は「障害者雇用納付金」を納付し、
   達成している企業には「障害者雇用調整金」が支給される

2013年4月、企業は障がい者を雇用しなければならないとする「障害者雇用促
進法」が改定され、常用雇用者数の2.0%に相当する障がい者を雇用すること
が義務付けられました。企業にはフルタイムで雇用している従業員50人につき
1人の障害者を雇用する義務が課せられることになったのです。ちなみに、法
定雇用率は1.5%→1.8%→2.0%と増加しており、原則5年に1度、見直すこと
になっています。

同法の定めにより、法定雇用率2.0%を達成していない企業は、「障害者雇用
納付金」を収めなければなりません。それに対して、法定雇用利率を超えて障
がい者を雇用している企業には、「障害者雇用調整金」が支給されます。この
狙いは、法定雇用率を遵守する企業とそうでない企業との「バランスを解消」
することです。

障がい者を雇用する際には、作業施設や設備の改善、また特別な雇用管理など
が必要とされるケースがあります。健常者の雇用と比べて、障がい者の雇用に
は経済的負担を伴うことが少なくありません。そのため、法定雇用率を遵守で
きていない企業には「相応の負担」をしてもらう一方、法定雇用率を遵守して
障がい者雇用を進めている企業に対しては国から支援を行い、障がい者雇用を
さらに促進してもらおうということで、このような仕組みが存在するのです。


●障がい者雇用は、企業全体に影響を与える重要な課題となっている

障がい者の「雇い入れ計画作成命令」の対象となった未達成企業は、全国の直
轄ハローワークに対して障がい者雇い入れ計画を提出しなければなりません。
提出後、3年間で雇い入れ計画が達成できなかった場合には、ハローワークか
ら指導が入ります。それでも改善が見られないと判断された場合には、厚生労
働省のホームページに企業名が公表されることもあります。

企業名が公表されると、当然、イメージダウンにつながります。これによって
社外との取引など影響が出たり、上場企業の場合には株価への影響が出たりす
るリスクもあります。実際に、障がい者雇用を遵守していないことによって、
株主から訴えられたケースもあります。障がい者雇用が与える影響は、予想す
る以上に大きいものなのです。

さらに2018年から、「精神障がい者」が法定雇用率の算定基礎の対象として追
加され、障がい者雇用に対して社会的な注目が一段と高まっています。特に雇
用の多様性(ダイバーシティ)が求められている現在において、障がい者雇用
は単なる「人事上の課題」だけにとどまりません。企業全体に大きな影響を与
える「経営課題」となっていることを、人事担当者は強く自覚する必要があり
ます。


<今週の一言>
障がい者雇用は企業に大きな影響を与える「経営課題」と心得るべし!
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