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『日本の人事部』vol.566

2016/08/09 10:00

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         ─日本最大のHRネットワーク─   https://jinjibu.jp/
        『日本の人事部』メールマガジン 【vol.566】 2016/8/9
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【INDEX】

1. 働くことそれ自体の喜びを重視する労働観とは
2. 困った時の「匿名相談掲示板」
3. 人事必見!コラム:「ハラスメント社会」の到来
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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪専門メディアの調査~労政時報≫

緊急調査 独身寮の運営に関する最新実態
        ~独身寮の使用料は社有1万1302円、借り上げ1万2181円~

時代の流れとして減少傾向にあると見られる企業の独身寮ですが、自社のア
ピールポイントとして、若年層社員の育成・コミュニケーションの場として、
再度見直されつつあります。全国3779社の調査結果から、入居条件、使用料な
ど独身寮運営における諸取り扱いの現状を分析します。

https://jinjibu.jp/article/detl/rosei/1473/


≪人事労務用語辞典≫
人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“キーワード”を
ケーススタディで解説。今週は三つの新しいキーワードが掲載されています!

■QWL
労働の機械化、標準化が労働者におよぼす弊害──人間性の喪失や健康・精神
衛生への悪影響緩和のために、仕事のやりがいや働きやすさなど勤労生活それ
自体の質的向上を重視する労働観「QWL」。人間らしい働き方とは?

https://jinjibu.jp/keyword/detl/805/

■HR Tech
クラウドやビッグデータ解析、人工知能など、最先端のIT関連技術を採用・育
成・評価・配置などの人事関連業務に活用する動きが活発になっています。た
だ、どんな便利なツールでも、最終的には使う人次第ということをお忘れなく。

https://jinjibu.jp/keyword/detl/806/

■MBB
MBO(目標管理)の問題点を分析し、その改善を目指した経営管理手法MBB。
企業の論理だけに従うのではなく、社員個々の思いも込めた目標を、両者納
得の上で設定する。高い目標を達成するためには“思い”が必要なのです。

https://jinjibu.jp/keyword/detl/807/

▽この他にも、人事関連の用語724語を掲載中!

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【2】困った時の「匿名相談掲示板」
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≪人事のQ:賃金≫ストレスチェック実施準備における規定改定について


現在、12月施行されるストレスチェック実施に向けて準備をしております。

そこで、質問ですが、厚生省から出されたマニュアルを詳細には読めていない
のですが、規定改定を含めた準備が必要と記載されています。

(1)就業規則には、ストレスチェックの条項を健康診断同様の扱いで記載すべ
  きでしょうか。
(2)就業規則に記載するとすれば、どの程度の内容を記載するべきでしょうか。
(3)就業規則の他に、ストレスチェック規定のような規定を新しく設けるべき
  でしょうか。
  それとも、安全衛生規定に盛り込めばいいでしょうか。
(4)また、心の健康計画についても見直しを行って、ストレスチェックについ
  て記載すべきでしょうか。

ご教示をお願い致します。


▼ 専門家の回答は……?
https://jinjibu.jp/qa/detl/62867/1/

◎「匿名相談掲示板」への相談はこちら(無料)
  ※会員の方は、ログインしてください。まだの方は会員登録が必要です。
http://jinjibu.jp/qa/index.php?act=form

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【3】≪ 連載コラム273 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【「ハラスメント」を起こさない職場の実現】──────────────
 第2回「セクハラ」は法律で規定されている
           ~対応が遅れることで、人材流出のリスクが生じる

男女雇用機会均等法11条1項では、事業主に対してセクシャルハラスメント
(セクハラ)が生じないよう雇用管理上、必要な措置を講じることを義務付け
ています。セクハラについてはまず、法律で規定されていることを、職場にい
る人たち全員がよく理解していなければなりません。

厚生労働省の指針では、セクハラ(性的な言動)を二つの類型で整理していま
す。一つは「対価型セクハラ」と呼ばれるもの。職場において、労働者の意に
反して行われた性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇や
降格、減給など雇用契約上の処遇で不利益を受けることをいいます。もう一つ
は「環境型セクハラ」です。例えば、上司に身体をたびたび触られ、苦痛に感
じて就業意欲が低下するなど、労働者の意に反して行われた言動により、労働
者の就業環境が害されるものです。

ところが、職場でこのようなセクハラが行われているにもかかわらず、会社が
何も問題意識を持たないときや、セクハラ被害に関する申し出があったのに
「あなたにも非があったのではないか?」と、対応しなかった場合、どうなる
でしょうか? セクハラの被害に遭っている労働者は、悪化している職場環境
で働き続けることに困難さを感じ、出社できなくなったり、退職を希望したり
するかもしれません。また、長期に渡ってセクハラ行為が続くことによって、
精神疾患を発症することも十分に想定されます。

会社側が対応しなければ、その状況を見ている周りの労働者にも大きな影響を
与えます。職場の士気は確実に低下し、業務にも支障が生じるでしょう。セク
ハラの当事者でなくても、会社に失望し、退職してしまうことがあるかもしれ
ません。セクハラに対する対応を誤ると、法的な問題だけでなく、職場全体の
士気の低下や、会社にとって得難い人材の流出といったリスクにつながること
もあるのです。


●高い地位にある人ほど、セクハラに対して無自覚な傾向がある

セクハラ事案が起きると、「なぜ、自分がセクハラをしたと言われるのか?」
と、行為者は心外に感じることが多いようです。まさにその点こそが、セクハ
ラ問題での一番のポイントです。特に会社内で高い地位に就いている人は、仕
事の能力だけでなく、人間関係にも自信を持っていることが多いので、「自分
の言動は絶対に大丈夫だ」と過信しているケースが少なくありません。しかし、
「異性に対する扱い方がうまい」「人望がある」というのは、セクハラ事象を
生じさせないかどうかという点から見れば、根拠のない思い込みに過ぎず、全
く別の問題です。

そもそも、セクハラとはどのような状況を言うのか、どんなことをしてはいけ
ないのかを正しく理解し、それに従って行動することが、セクハラ防止のため
に強く求められます。社内で高い地位に就いている人ほど、他者に対して権限
(加害者となるリスク)を有しているという自覚が常に必要であり、権限の行
使は抑制的になされなくてはなりません。この点をあらためて再教育、啓発し
ていく必要があります。

<今週の一言>
「高い地位にある人ほど、
他者に対する権限に対して、自覚的であるべきと知るべし!」

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■事務局よりお知らせ ── 夏季休暇中の事務局対応について

  誠に勝手ながら、『日本の人事部』事務局では、
  2016年8月11日(木)~21日(日)までお休みを頂戴いたします。
  期間中の事務局へのお問い合わせにつきましては、8月22日(月)以降に
  順次対応いたしますので、何卒ご了承下さい。

  また、上記期間中はメルマガの配信もお休みとなりますので、あらかじめ
  ご了承ください。次回のメルマガ配信は、8月23日(火)です。
  何卒、よろしくお願い申し上げます。

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